私は、裁判官として、京都地裁、佐賀地裁、東京地裁、最高裁事務総局、内閣府金融庁、福岡家裁にて合計10年間勤務しました。

裁判官としては、民事裁判、家事調停、審判を担当しており、その経験は弁護士になっても生かされており、一審敗訴の事件を控訴審からご依頼いただくことも多々あります。

私の強みとしては、民事事件の裁判官として多くの事件を担当してきた経験から、裁判官が考える落としどころ(判決や裁判所提案の和解案)が分かること、訴訟における裁判官の訴訟指揮について、その真意、意図を理解することができるということです。

また、佐賀地裁では、諫早湾干拓事業の潮受け堤防の開門を命じた裁判の主任裁判官としてロッカー数個分の訴訟記録と格闘して、判決(佐賀地裁平成20年6月27日判決)を起案しました。大量の記録を読み込むことが苦にならず、裁判官が到達するであろう真実に迫ることができると自負しております。

今、弁護士として、当事者の想い、気持ちを受け止めて、これに寄り添うウォームハートと裁判官としてのクールなマインドで弁護士活動をさせていただいております。

裁判官として関与した事案

① 和食等の飲食店を多数経営する会社の店長が、うつ病により投身自殺をしたのは、長時間過重な労働を強いられたことによるものであるとして、遺族が会社に対して求めた安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求が認容された事例(京都地裁平成17年3月25日判決)

② 金融庁総務企画局企画課課長補佐として金融ADR制度立案を担当(詳説金融ADR制度)

③ 振込依頼人と金融機関との間に振込委任契約及び振込資金相当額の立替払契約が成立しているところ、金融機関が一度行った振込入金を組戻しにより撤回することは、立替金の回収行為と評価でき、債権回収行為としての相当性を欠き、かつ、振込委任契約の趣旨にも反するから、社会通念上許容されないものとして不法行為に当たるとした事案(佐賀地裁平成17年10月7日判決)

まずは、当事者同士の話合いで解決の目途がつかないのであれば、お気軽にご相談ください。