この記事は、任意後見と家族信託の違いについて、元裁判官、元検察官、今、弁護士の稲吉大輔が解説します。

稲吉 大輔 - 弁護士 –
・元裁判官
・現弁護士
・大阪弁護士会所属
元裁判官だからこそわかる、トラブルになる前の対策に強い弁護士。
また、それぞれのメリットやデメリットも実務経験を基に紹介。
どちらの制度も「もしも」の時に備えるための手段です。しかし、目的やできること、費用、そして手続きは異なりますので、状況に合わせた選択が必要です。
状況によっては任意後見と家族信託、あるいは他の制度や契約を併用することもありますので、その内容についても言及します。
それぞれの制度のメリット・デメリットを深く理解し、自分の状況に合っているのは、どちらの制度なのかの理解に役立ててください。
稲吉法律事務所では、スムーズな任意後見と家族信託のベストな選択をお手伝いをいたします。
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目次
任意後見と家族信託の違い
こちらでは、任意後見と家族信託の違いについて解説していきます。簡単に以下の表に内容をまとめましたので、詳細が気になる箇所を以降で確認してください。
比較項目 | 任意後見 | 家族信託 |
---|---|---|
目的 | 本人の生活全体を保護・支援する | 特定の財産を円滑に管理・承継する |
財産管理の範囲 |
|
|
身上監護 | 可能 | 不可能 |
契約の相手 | 本人と後見人、そして家庭裁判所が関わる | 家族間で完結できる |
初期費用 | 10万〜40万円 | 数十万〜100万円以上 |
ランニングコスト | 1万〜3万円/月 | 発生しない |
手続 | 公正証書と家庭裁判所の関与が必須 | 契約書作成と財産移転が中心 |
契約発効のタイミング | 本人の判断能力低下後 | 契約締結後、直ちに |
税務上の扱い | 財産管理方法の変更に過ぎず、原則として税金は発生しない |
多くの家族信託で予定されている委託者自身が受益者の自益信託では贈与税・不動産取得税は原則非課税。 委託者と受益者が違う他益信託では高額な贈与税が発生する可能性あり |
目的
任意後見 | 家族信託 |
---|---|
本人の生活を守ること |
特定の財産を円滑に管理・承継すること |
任意後見制度の目的は、本人の判断能力が不十分になったときに、本人の財産と生活全体を保護・支援することです。
任意後見人は、本人の銀行口座の管理や不動産の売買といった財産管理だけでなく、介護施設への入所契約、医療費の支払い、日用品の購入といった身上監護(生活・療養看護)に関する事務も行えます。
これは、あくまで本人が健やかに生活を送ることを目的とした支援です。そのため、積極的な資産運用や、本人の死後の財産管理は、任意後見人の役割ではありません。
一方、家族信託の目的は、特定の財産を、定めた目的に従って管理・運用・承継させることです。
例えば、「アパート経営を続けて賃貸収入を確保し、そのお金を自分の生活費に充ててほしい」といった、資産を軸とした目的を達成するために利用されます。
家族信託は、本人の財産を家族に託すことで、本人の意思能力に関わらず、柔軟な財産管理が可能です。しかし、家族信託は財産に特化した制度であるため、介護サービスの契約や日用品の買い物といった身上監護の事務はその対象にしていません。
財産管理の範囲
任意後見 | 家族信託 |
---|---|
限定的で柔軟性に欠ける | 柔軟で広範囲に及ぶ |
任意後見人が行える財産管理は、あくまで本人の生活を維持するために必要な行為に限られます。
預金の引き出しや医療費・介護費の支払い、公共料金の振替手続き、不動産の管理・修繕といった、現状維持を目的とした事務が中心です。
本人の不動産を売却する場合、任意後見契約において任意後見監督人の同意を要する場合は当然に任意後見監督人の同意を要します。任意後見契約において同意を要しないとしても任意後見監督人と十分に相談、協議すべきであり、本人の入所費用や治療費をねん出する必要性や本人の生活への影響などを踏まえて、慎重に判断されるものとされています。
また、本人の資産をより積極的に運用したり、相続人へ生前贈与したりといった行為は、任意後見人の権限外となります。
一方、家族信託では、信託契約の内容によって財産管理の範囲と裁量を自由に設計できます。
信託財産とされた不動産は、適切な信託目的を定めていれば、不動産オーナー業として受託者(財産を管理する人)の裁量で売却や大規模なリフォームが可能です。
また、不動産の賃貸経営を続けるなど、積極的な資産運用も行うことができます。さらに、家族信託では、本人の死亡後の財産承継先(二次相続以降)まで、あらかじめ決めておくことができます。
身上監護
任意後見 | 家族信託 |
---|---|
身上監護は当然に対象となる | 身上監護は対象外 |
身上監護とは、本人の生活や療養に関する事務のことで、具体的には以下のようなものが含まれます。
- 介護サービスや医療に関する契約
- 介護施設への入所契約や費用の支払い
- 本人の居住環境の整備や、日用品の購入
任意後見制度の大きな特徴の一つは、身上監護が対象となる点です。
任意後見人は、本人の意思能力が低下した後も、本人が安心して暮らせるよう、これらの生活事務を代行する権限があります。
一方、家族信託は、身上監護は行えません。 家族信託は、あくまで「財産」のみを対象にした制度であり、信託された財産の管理や運用が主たる目的です。
もし本人が介護施設への入所を希望しても、その契約手続は場合によっては法定後見人を選任して行う必要があります。
このため、財産管理だけでなく、生活全般のサポートも任せたい場合は、任意後見制度の併用も視野に入れる必要があります。家族信託は、身上監護の面では任意後見の代わりにはならないことを理解しておくことが重要です。
契約の相手
任意後見 | 家族信託 |
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本人と後見人、そして家庭裁判所が関わる | 家族間で完結できる |
任意後見で決める当事者は、将来の後見人となる受任者と本人です。この当事者を決める契約は公正証書で作成される必要があり、法務局での登記も求められます。
さらに、本人の判断能力が低下し、契約が発効する際には、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。監督人には通常、弁護士や司法書士といった専門家が選任され、彼らが任意後見人の職務を監督します。
つまり、任意後見制度は、契約当事者である本人と後見人だけでなく、公的機関(法務局や家庭裁判所)や専門家が深く関わります。
一方、家族信託の契約当事者は、財産を託す委託者(本人)と、財産を管理する受託者(通常は家族)、そして信託財産から利益を受ける受益者(本人や家族)です。
家族信託では、当事者である家族間で契約を締結することが可能であり、家庭裁判所や公的機関の関与は原則としてありません。契約書を作成し、信託財産を管理する方法を自由に決められます。
このため、家族信託はより柔軟性が高く、プライベートな問題として家族間で解決したいと考える人々に適しています。しかし、公的な監視がないため、家族間の信頼関係が非常に重要となります。
費用と発生タイミング
費用 | 発生タイミング | |
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任意後見 |
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契約締結時と、実際に後見が開始された後(契約発効後) |
家族信託 |
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契約締結時 |
任意後見制度は、契約締結時と、実際に後見が開始された後(契約発効後)に費用が発生します。
任意後見人への報酬は、家族が任意後見人になる場合は無報酬にもできますが、専門家が後見人になる場合は月額費用の支払いが発生します。
家庭裁判所が必ず選任する任意後見監督人には、本人の財産額に応じて月額で報酬を支払う必要があります。この支払いは、本人が亡くなるまで続くため、トータルで数百万円になることもあります。
一方、家族信託にかかる費用は、主に契約締結時に発生します。
家族信託の初期費用は、数十万〜100万円以上かかるケースもあります。ただし、家族信託は、一度契約を結べば、原則として後見監督人のようなランニングコストは発生しません。
そのため、トータルで見ると、任意後見よりも費用を抑えられるケースが多いです。
手続き
任意後見 | 家族信託 |
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任意後見制度では、まず本人と任意後見人になる人が、公証役場で公正証書を作成する必要があります。しかし、公正証書を作成しただけでは、まだ契約は発効しません。
実際に効力が発生するのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行い、裁判所が監督人を選任した時点です。この申し立て手続きでは、診断書や戸籍謄本など多くの書類が必要となり、手続き完了までには数ヶ月かかることも珍しくありません。
一方、家族信託では、家庭裁判所の関与は原則としてありません。手続きの中心は、信託契約書の作成と財産の移転です。
契約書を作成した後に、名義の移転手続きが完了すれば、すぐに信託契約の効力が発生し、家族による財産管理が開始できます。
任意後見と家族信託のメリット・デメリット
こちらでは、任意後見と家族信託のメリット・デメリットについて解説します。
任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見のメリット | 任意後見のデメリット |
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任意後見制度の最大のメリットは、本人の意思を最大限に尊重できる点にあります。
将来、判断能力が不十分になった場合に備え、元気なうちに自分で後見人となる人を選び、どのような財産管理や身上監護を任せるかを自由に決めておけます。
これにより、見ず知らずの人が後見人になることを避け、信頼できる人に安心して将来を託すことが可能です。
一方、デメリットとしては、費用と手続きの煩雑さが挙げられます。任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、作成費用がかかります。
加えて、後見が開始されると、家庭裁判所が必ず任意後見監督人を選任し、その監督人には報酬を支払う必要があります。これは、家族が後見人になった場合でも免れることはできません。また、任意後見人が行えるのは、あくまで契約書に記載された範囲の事務に限られるため、不動産の積極的な運用や、本人の死後の手続きには対応できません。
家族信託のメリット・デメリット
家族信託のメリット | 家族信託のデメリット |
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家族信託の一番のメリットは、自身の財産を信頼できる家族に託し、契約内容を自由に設計できる点です。
本人の判断能力がなくなった後でも、受託者が売却や管理をスムーズに行えるため、本人の生活費や介護費用を捻出しやすくなります。
また、本人の死後、次世代へと財産をスムーズに承継させられる点も大きなメリットです。信託契約で「私が死んだら、財産は孫に引き継がせる」といった二次相続以降の承継先を指定できるため、将来の相続トラブルを未然に防げます。
一方、家族信託のデメリットとして身上監護(介護サービスの契約や医療手続きなど)が行えない点が挙げられます。
家族信託はあくまで財産管理に特化した制度であり、本人の生活支援を目的とはしていません。このため、身上監護を任せたい場合は、別途、任意後見契約などを併用する必要があります。
また、受託者には、信託法に基づき、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)、忠実義務、分別管理義務などが課せられます。
これを怠って損失がでた場合、受託者は個人財産をもって信託財産の損失を補填する責任を負う可能性があるという点は注意が必要です
【状況別】任意後見と家族信託、ベストな選択肢は?
こちらでは、任意後見と家族信託どちらがいいのか迷うケースについて、ベストな選択肢を解説します。
財産は預貯金だけで、最低限を任せたい(身上監護)
この状況でベストな選択肢は、任意後見制度です。
任意後見制度は、財産管理だけでなく、本人の身上監護(生活・療養看護)に関する事務も任せられます。一方、家族信託は身上監護の機能を持たないため、このニーズには応えられません。
また、預貯金のみを対象とする任意後見制度は、契約内容が比較的シンプルになり、それに伴う専門家への依頼費用も抑えられます。また、任意後見監督人への報酬はかかりますが、財産額が少ないため、その報酬も低く抑えられることが多いです。
このケースでは、複雑な財産管理や資産承継の必要がないため、本人の生活を支えることに特化した任意後見制度が、合理的かつ費用対効果の高い選択肢です。
積極的で柔軟な財産管理をしたい
この状況でベストな選択肢は、家族信託です。ただし、併用の検討余地はあります。
任意後見制度は、原則として任意後見監督人の同意が必要であり、手続きに時間と手間がかかるため、積極的かつ柔軟な財産管理には向きません。
しかし、家族信託では、信託契約の内容で受託者(財産を管理する家族)の裁量を自由に定められます。
積極的に財産を管理・運用したい場合は、家族信託が唯一の選択肢と言えるでしょう。
ただし、家族信託には身上監護の機能がないため、介護や医療に関する手続きも任せたい場合は、任意後見制度との併用を検討することが賢明です。
財産管理は家族信託で柔軟に行い、生活支援は任意後見でカバーするという、両方の制度の良いところ取りができます。
判断能力が不十分になる前から財産管理を任せたい
判断能力が不十分になる前から財産管理を任せたい場合は、財産管理等委任契約と任意後見制度の併用がベストです。
任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから初めて効力が生じます。
そのため、まだ判断能力がある段階で、病気や怪我で一時的に身動きが取れなくなった場合や、高齢で銀行や役所の手続きが困難になった場合、任意後見契約は機能しません。
「判断能力はあるが、身体的に不自由な期間」の財産管理を任せるには、財産管理等委任契約が最適です。
財産管理等委任契約は、契約書に定められた日から効力が発生するため、本人の判断能力に関わらず、すぐに財産管理を任せられます。
まずは「財産管理等委任契約」を結び、現在の財産管理のサポートを受けます。将来的に判断能力が低下した際に、「任意後見契約」を発効させて、切れ目なくサポートを継続させるのがよいでしょう。
このように、両方の契約をセットで結んでおくことで、本人の状態が変化しても、常に適切な支援を受けられる体制を整えられます。
二次相続での財産の承継先を指定したい
この状況でベストな選択肢は、家族信託です。
理由は、本人の死後の財産承継までを、契約で自由に設計できるという、家族信託ならではの大きな強みにあります。
一般的な遺言書では、本人の死後、誰に財産を相続させるか(一次相続)しか指定できません。しかし、家族信託では、一次相続の後の、さらに次の世代への財産承継先(二次相続)を指定できます。
家族信託では、財産の名義を受託者に移しておくことで、本人が亡くなった後も、家庭裁判所での手続きを経ることなく、スムーズに財産を次世代へと引き継ぐことができます。
遺産分割協議が不要になるため、相続手続きに時間がかかったり、手間がかかったりするリスクを回避できます。
裁判所や第三者の関与を減らしたい
この状況でベストな選択肢は、家族信託です。
家族信託は、家族間で契約を結び、財産を管理・承継する制度です。この契約は、家庭裁判所の関与を必要とせず、公的な第三者による監督もありません。
一方、任意後見制度は、本人の保護を目的としているため、家庭裁判所と公的な第三者の関与が必須です。
任意後見契約が発効すると、家庭裁判所が必ず任意後見監督人を選任します。
このように、裁判所や第三者の関与を減らしたいというニーズには、家族信託が最も適しています。ただし、公的な監視がない分、家族間の信頼関係が重要です。
ランニングコストを抑えたい
この状況でベストな選択肢は、家族信託です。
家族信託にかかる費用は、主に契約締結時の初期費用です。専門家への報酬や不動産の登記費用などがかかりますが、これは一度きりの出費です。信託が開始された後、家族が財産を管理する場合、原則として継続的なランニングコストは発生しません。
もちろん、受託者である家族に報酬を支払うことも可能ですが、これはあくまで家族間の合意に基づくもので、義務ではありません。
一方、任意後見制度では、後見が開始された後、必ずランニングコストが発生します。
任意後見契約の効力が発生すると、本人が亡くなるまで続くため、トータルで数百万円に達することも。
このように、長期的なランニングコストを抑えたいというニーズには、初期費用はかかっても、後々の継続的な費用が発生しない家族信託が、最も合理的な選択肢となります。
相続や事業承継まで考えている
相続や事業承継までを見据えた財産管理を考えている場合、家族信託が最も優れた選択肢となります。任意後見制度では、この目的を達成できません。
家族信託は、本人の死後の財産管理や承継までを、契約内容に盛り込むことができます。これにより、相続や事業承継を円滑に進めることが可能です。
家族信託を利用すれば、世代を超えた財産承継計画を立てられるため、相続手続きの負担が軽減され、家族間の相続争いを未然に防げます。
事業用資産を信託財産とすれば、本人が認知症になったり、亡くなったりしても、事業が滞りなく継続できます。
ただし、身上監護はカバーできないため、両方のニーズがある場合は、任意後見との併用を検討すると良いでしょう。
両方のメリットを享受したい
両方のメリットを享受したい場合は、任意後見と家族信託の併用がおすすめです。
それぞれの制度が持つ強みを活かし、互いのデメリットを補い合うことで、より完璧な将来設計になります。
任意後見では、家庭裁判所や任意後見監督人による公的な監視が入るため、不正を防止し、家族信託では、家族間で柔軟な財産管理を行います。
両制度を併用する場合、それぞれの契約内容を明確に分け、役割が重複しないように注意が必要です。
弁護士や司法書士といった専門家に相談し、それぞれの契約書を綿密に作成することで、トラブルを未然に防ぎ、最高の形で両制度のメリットを享受できるでしょう。
家族信託と任意後見制度を併用する際の注意点
家族信託と任意後見制度を併用する際は、それぞれの役割を明確に区別し、契約内容が重複しないよう注意することが非常に重要です。併用による最大のメリットは、家族信託で財産管理を、任意後見で身上監護をカバーできる点です。
不動産の売却や賃貸管理、有価証券の運用など、財産に特化した柔軟な管理・運用を任せます。これにより、本人の財産を活用し、生活費などを確保できます。
介護サービスの契約、入院手続き、医療費の支払いなど、本人の生活や療養に関する事務を任せます。これは家族信託ではできない役割です。
両者の役割を明確に分けることで、どちらの契約で何を行うかを明確にし、家族間や専門家との間でトラブルが発生するリスクを減らせます。
併用する場合、それぞれの契約書に「他方の制度を補完する役割であること」を明記することが望ましいです。
例えば、任意後見契約書には、「身上監護に関する事務を主とし、財産管理については家族信託契約に定める範囲に限定する」といった一文を入れることで、役割の重複を防げます。
また、家族信託契約書に、任意後見監督人への報酬支払いに関する条項を含めておくと、任意後見が発効した後の費用負担をスムーズに行えます。
併用は複雑な手続きを伴うため、ご自身で判断せずに、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談し、綿密な計画を立てて進めるようにしましょう。
家族信託と任意後見制度を専門家に依頼するメリット
家族信託と任意後見制度は、法律に基づいた複雑な手続きが必要です。
個人の場合、書類の不備や手続きの遅延が発生しやすく、また契約内容が不十分だと、将来的に金銭トラブルが起こる可能性もあります。
例えば、信託契約書に記載漏れがあったり、任意後見人の権限が不明確だったりすると、後悔することになります。
専門家に依頼すれば、トラブルにならないような契約内容を決めつつ、安心かつ円滑に手続きを進められるというのが大きなメリットです。
専門家に依頼するとなれば、司法書士か、弁護士に依頼することになります。
司法書士は、不動産や商業登記の専門家です。特に、家族信託で不動産を信託財産とする場合、信託登記の専門知識に長けているため、正確かつ迅速に手続きを進められます。
一方、弁護士は、法律全般の専門家であり、紛争解決のプロフェッショナルです。
家族信託の手続き全般に対応するのはもちろん、特に、家族間で意見の対立がある場合や、将来のトラブルを未然に防ぎたい場合に、大きな力を発揮します。
士業 | メリット | 注意点 |
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司法書士 |
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弁護士 |
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専門家選びで何を一番に解決したいのかを明確にし、家族信託や任意後見の実績があり、丁寧な説明をしてくれる専門家を選びましょう。
元裁判官として、そして弁護士として伝えたいこと
私は長年、家庭裁判所の裁判官として、多くの事例を見てきました。その経験から言えるのは、「知識」と「実務」の間には、大きなギャップがあるということ。
法律の知識だけでは、実際に運用する上での「落とし穴」や、親族間で不公平感が生まれるといった、リアルな問題には対応できません。
ご自身の将来、そして大切なご家族の将来を後悔なく守るためには、単なる制度の比較だけではなく、状況に合わせた具体的なシミュレーションが不可欠です。
稲吉事務所は、元裁判官という知見を活かし、お客様の状況を多角的に分析します。そして、弁護士として、お客様一人ひとりに最適な対策プランをご提案します。
「任意後見がいいのか、家族信託がいいのか」「併用すべきか」「家族間で揉めないか」といった不安を抱えている方は、ぜひ一度、稲吉法律事務所へご相談ください。
あなたの人生プランを、法的に完璧な形で設計できるよう、全力でサポートいたします。
無料相談も受付中ですので、お問い合わせフォームよりお問い合わせをお待ちしております。

稲吉 大輔 - 弁護士 –
・元裁判官
・現弁護士
・大阪弁護士会所属
元裁判官だからこそわかる、トラブルになる前の対策に強い弁護士。