この記事では、元裁判官である弁護士・稲吉大輔が、家族信託と遺留分をめぐるトラブルの構造や、設計段階・紛争段階それぞれの対応を解説します。

稲吉 大輔 - 弁護士 –
・元裁判官
・現弁護士
・大阪弁護士会所属
元裁判官だからこそわかる、トラブルになる前の対策に強い弁護士。
・家族信託を使って、特定の家族に財産を残したいが、遺留分で揉めないか心配している
・兄弟が親と二人だけで信託を進めて、自分だけ財産承継から外されたと感じている
・親の判断能力に不安があるのに、大事な財産が特定の子に集中している
・家族信託の受託者・受益者になったが、他の兄弟から遺留分侵害を疑われて困っている
こんな悩みを抱えていませんか?
「家族信託を使えば、遺留分の問題を避けられる」と考えて信託を組んでも、相続が発生した後に遺留分侵害額請求を受けたり、信託契約の有効性を争われたりするケースがあります。
特定の相続人に財産が集中する設計は、親の意向を実現する一方で、他の相続人との争いを招きやすいのも事実です。
逆に、「兄弟が親と二人だけで信託を進めて、自分だけ財産承継から外された」「親の判断能力に不安があるのに、大事な財産が特定の子に集中している」と感じている方もいます。
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- 家族信託で遺留分の問題はどうなるのか
- 家族信託が遺留分トラブルになりやすいケース
- 東京地裁平成30年9月12日判決から学ぶ注意点
- 家族信託で遺留分トラブルを防ぐ対策
- すでに不公平を感じている場合の対応
- 弁護士に相談したほうがよい段階
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家族信託と遺留分をめぐる問題は、信託契約書や財産資料をもとに状況を整理することが大切です。
すでに不公平を感じている場合や、遺留分侵害額請求を受けている場合は、弁護士への相談も検討してください。
和敬法律事務所では、家族信託と遺留分に関するご相談を受け付けています。 お問い合わせフォームからお問い合わせください。
目次
家族信託を使っても遺留分問題が残る理由
家族信託は、財産管理や承継方法を柔軟に決められる制度です。ただし、相続人に最低限認められる遺留分まで自由に消せる制度ではありません。
こちらでは、家族信託を使っても遺留分問題が残る理由を解説します。
そもそも遺留分という制度の基本
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障された遺産の取得割合のことです。
被相続人が遺言や生前行為によって財産を特定の人に集中させようとしても、一定範囲の法定相続人には、法律上、最低限の取り分が保障されています。
家族信託という契約形式をとっても、この遺留分の権利そのものをなくすことは原則としてできません。
信託という形をとれば遺留分を回避できると単純に考えると、相続後に思わぬ請求や争いに発展することがあります。
なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていない点も押さえておいてください。
| 法定相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | あり |
| 子ども(代襲相続人を含む) | あり |
| 親などの直系尊属(子どもがいない場合) | あり |
| 兄弟姉妹 | なし |
家族信託の受益権と遺留分の関係
家族信託では、信託財産そのものを直接受け取るのではなく、「信託財産から利益を受ける権利(受益権)」が問題の中心になります。
また、信託が終了した後に財産を受け取る「帰属権利者」の設定も、財産承継の偏りとして問題になりやすいです。
裁判では、こうした受益権・帰属権利者の設計が遺留分侵害の有無を判断する際の重要な要素として検討されます。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 信託財産 | 家族信託に入れた財産 | どの財産が信託されているかを把握する |
| 受益権 | 信託財産から利益を受ける権利 | 評価額が争点になりやすい |
| 帰属権利者 | 信託終了後に財産を受け取る人 | 財産承継の偏りが問題になりやすい |
家族信託でも遺留分の対象になる可能性がある
現在の法律上、家族信託と遺留分の関係を直接定めた明確な条文は存在しません。
しかし実務上は、家族信託の受益権も遺留分侵害額請求の対象になり得るという前提で設計することが望ましいとされています。
「家族信託を使えば遺留分対策になる」と単純に受け取ると、相続後に想定外の請求や争いが発生するリスクがあります。
法的な条文がないからこそ、個別の事情によって判断が分かれやすいです。設計段階で確認しておけば、相続後の争点を減らしやすくなります。
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- 家族信託を使っても、遺留分を当然に回避できるわけではない
- 受益権や帰属権利者の設定が遺留分侵害の争点になりやすい
- 財産が偏る設計では、遺留分侵害額請求を前提に設計を確認しておく必要がある
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家族信託で遺留分トラブルになりやすいケース
遺留分トラブルは、家族信託を使ったこと自体ではなく、財産の偏りや説明不足によって起こりやすくなります。
特に、こちらで解説する家族信託で遺留分トラブルになりやすいケースには注意が必要です。
特定の相続人に財産が大きく偏るケース
「長男に実家を承継させたい」「親と同居して介護をしてくれた子どもに財産を集中させたい」という親の希望は、決して珍しいものではありません。
しかし、他の兄弟姉妹にはほとんど現金が残らない設計になっていると、遺留分侵害額請求の対象になりやすくなります。
たとえば、親の財産が自宅と少額の預貯金のみで、信託によって自宅を長男に帰属させる設計にしたケース。
他の相続人の遺留分に相当する財産が実質的に残らず、このような状況で他の相続人が遺留分侵害額請求をすることがあります。
不動産など分けにくい財産を信託するケース
自宅や収益不動産など評価額の大きい財産を一人の子どもに帰属させる設計は、遺留分トラブルが起きやすい典型的な例です。
不動産は遺産全体に占める割合が大きくなりやすく、評価方法(路線価、時価など)をめぐって当事者間の見解が分かれやすい傾向があります。
また、遺留分侵害額請求を受けた場合、原則として現金での支払いが必要です。不動産しか手元にない場合は支払原資の確保が難しく、交渉が難航しやすくなります。
遺留分を減らす意図が疑われるケース
他の兄弟を財産承継から外す意図が見える設計は、信託契約自体の有効性が争われることがあります。
裁判では、どのような経緯で契約が結ばれたのか、親の真の意思はどこにあったのかが重視されます。
特に以下のような要素が重なると、信託設計の目的そのものが問われやすくなります。
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- 全財産を家族信託に入れている
- 特定の相続人だけが大きな利益を受ける
- 他の相続人への説明がない
- 遺留分に相当する現金や財産を残していない
- 親の判断能力に不安がある
- 契約の経緯が不自然(短期間で進んだ、一部の親族だけで決めたなど)
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受益者連続型信託で二次相続まで決めるケース
受益者が亡くなった後、次の受益者に権利が移る「受益者連続型信託」では、一次相続(第一の受益者が亡くなったとき)と二次相続以降とで遺留分の扱いが変わる可能性があります。
まず一次相続の段階で遺留分を侵害していれば、そこでトラブルになんてことも。
二次相続以降については考え方が複雑であり、一次相続の問題が解決されて初めて次の問題が検討できる構造になっています。
受益者連続型信託を使う場合は、一次相続での遺留分設計を先に弁護士と確認しておくと、設計上の問題点を事前に整理できます。
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- 財産が特定の相続人に偏る設計は、遺留分侵害額請求の対象になりやすい
- 不動産中心の信託では、評価方法と支払原資の両方が争点になりやすい
- 遺留分を減らす意図が疑われると、契約の有効性まで争われる可能性がある
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実際の裁判例でも信託契約の一部が無効とされた例がある
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 判決日 | 平成30年(2018年)9月12日 |
| 主な争点 | 家族信託が遺留分制度を潜脱する目的で使われたか |
| 裁判所の判断 | 信託契約の一部を公序良俗違反として無効と判断 |
| 注意点 | 家族信託全体が常に無効になるわけではなく、個別事情により判断される |
参考:日税ジャーナルオンライン「信託契約の一部を公序良俗に反して無効とする判決 ~平成30年9月12日東京地裁判決の意義~」
家族信託と遺留分の関係では、東京地裁平成30年9月12日判決が参考になります。
この判決では、家族信託が遺留分制度を潜脱する目的で使われたかが争点となり、裁判所は信託契約の一部を公序良俗違反として無効と判断しました。
裁判所は、「その信託がどのような目的で、どのような経緯で組まれたのか」という実態を見ます。
信託を設計する段階で弁護士に確認しておくことで、受益者・帰属権利者の設定が遺留分侵害に当たるかどうかを事前に整理できます。
和敬法律事務所なら、元裁判官・今弁護士という経験からお力になれますので、お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
家族信託で遺留分トラブルを防ぐ対策
遺留分トラブルを防ぐには、家族信託だけで完結させようとせず、遺言・生命保険・生前贈与なども含めて全体を設計することが大切です。
こちらでは、家族信託で遺留分トラブルを防ぐ対策を解説します。
全ての財産を家族信託に入れない
自宅の管理だけを信託したい場合や、手元に一定の現金がある場合は、信託財産を必要な範囲に絞ることがトラブル防止の基本です。
親が所有する全財産を信託財産にすると、他の相続人の遺留分を侵害しやすくなります。
遺留分に相当する現金や預貯金は信託財産から外し、手元に残したうえで遺言等によって相続させる方法が一つの選択肢です。
信託する財産の範囲を絞ることで、他の相続人が「自分の遺留分が侵害されている」と感じにくい設計に近づけることができます。
生命保険を活用して現金を準備する
生命保険は、遺留分侵害額請求を受ける可能性がある人に、現金を残す方法として検討されることがあります。
たとえば、信託財産が不動産中心で現金が少ない場合、保険金を支払原資として使えるよう設計しておく考え方です。
ただし、保険金額が極端に大きい場合や、受取人の設定が不自然な場合は、別の争いになる可能性があります。
家族信託単体ではなく、遺言・生命保険・生前贈与をあわせた全体設計で考えることが、争いを減らしやすくなります。
生前贈与を併用する
計画的に財産を移転しておきたい場合に検討される方法です。信託組成と並行して生前贈与を行うことで、財産の移転を段階的に進めることができます。
ただし、相続人への生前贈与は「特別受益」として遺留分の計算に影響する可能性がある点に注意が必要です。
また、税務面の影響もあるため、必要に応じて税理士との連携も検討してください。和敬法律事務所では、税理士との連携もまとめてご相談いただけます。
家族会議の実施と付言事項の活用
こちらは、親の想いを形にしたいが、他の兄弟が不満を持ちそうな場合に有効です。
事前に家族全員で信託の目的や財産配分の考え方を共有しておくと、不公平感を和らげる効果が期待できます。
口頭での話し合いだけでなく、やり取りの記録を残しておくと、後から信託の目的や合意内容を確認できるため、トラブルになっても対応しやすいです。
遺言書を併用する場合は「付言事項」として、なぜその財産配分にしたのか、親の気持ちと理由を文章で残しておく方法があります。
法的な拘束力はありませんが、家族の納得を得られやすくなります。
弁護士に見通しを確認してもらう
特定の相続人に財産が偏る設計にする場合や、すでに兄弟間で意見の対立がある場合には、信託契約を結ぶ前に弁護士へ設計の妥当性を確認しておくと、後からの争点を絞りやすくなります。
裁判になった場合に何が争点になるか、どの証拠が重視されやすいかを事前に確認することで、後から対応に困るリスクを下げられます。
和敬法律事務所では、元裁判官の経験を持つ弁護士が、裁判になった場合の争点や証拠の見られ方を踏まえて、信託設計の問題点を整理します。
設計段階での相談から、紛争化してからの対応まで、状況に応じてご相談いただけます。お気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
遺留分侵害額請求を受ける側になった場合
遺留分侵害額請求を受けた場合は、すぐに支払うかどうかを判断する前に、まず自分がどの立場で請求されているのかを確認する必要があります。
誰が請求の相手方になるのか
遺留分侵害額請求の相手方となるのは、実際に財産的利益を多く受けた人(受益者や帰属権利者など)です。
一方で、受託者として財産を管理しているだけで、信託財産の利益を受けていない場合は、ただちに自分の財産から支払う立場になるとは限りません。
受託者なのか、受益者なのか、帰属権利者なのかを立場ごとに分けて確認することで、どのような主張・対応が必要になるかが整理できます。
請求内容と支払原資を確認する
請求を受けた場合、まず請求内容と金額の根拠を確認することが先決です。
具体的には、信託契約書の内容・財産評価の方法・受益権の範囲・信託財産以外の財産の状況を整理します。
そのうえで、支払いのための現金(支払原資)があるかどうかを確認してください。不動産のみで現金がない場合は、売却や条件交渉が複雑になることがあります。
弁護士に相談し見通しを整理する
法改正により、現在の遺留分侵害額請求は原則として「金銭」での支払いが必要になっています(民法改正・令和元年施行)。
当事者同士での話し合いは感情的になりやすく、論点が整理されないまま長期化することがほとんど。
請求内容に不明点がある場合は、弁護士に相談し、見通しを整理しておくと対応しやすくなります。
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- 遺留分侵害額請求の相手方は、財産的利益を多く受けた人が中心になる
- 受託者・受益者・帰属権利者のどの立場で請求されているかを確認する
- 請求内容、財産評価、支払原資を整理したうえで対応方針を検討する
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すでに遺留分侵害を疑っている場合の対応
自分の遺留分が侵害されているかもしれないと感じた場合でも、感情的に相手を責める前に、契約書や財産資料を確認することが先です。
まず信託契約書の記載内容を確認する
「自分だけが財産承継から外された」と感じている場合、まずは手元にある信託契約書(または開示を求めた契約書)の記載内容を確認することが第一歩です。
以下のポイントを手元の契約書と照らし合わせて確認してください。
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- 受託者は誰か(財産を管理する人)
- 受益者は誰か(利益を受ける人)
- 受益権はどのように移るのか(誰が次の受益者になるのか)
- 信託終了後に誰が財産を受け取るのか(帰属権利者)
- どの財産が信託財産に含まれているのか
- 受託者にどこまで処分権限があるのか
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これらの記載内容を把握することで、自分の遺留分が侵害されているかどうかの検討が可能になります。
遺留分侵害額請求の対象を整理する
何が遺留分の対象になっているのかを整理するため、信託財産・受益権・その他の相続財産の関係を確認します。
裁判になった場合、財産評価の根拠が重視されるため、信託契約書・財産目録・登記簿・残高証明書などを先に揃えておくと、弁護士への相談がスムーズになります。
| 確認事項 | 見る資料 | 争点になりやすい内容 |
|---|---|---|
| 信託財産 | 信託契約書、財産目録 | どの財産が信託されているか |
| 受益権 | 信託契約書 | 誰が利益を受けるか、評価額はいくらか |
| 不動産 | 登記簿、評価資料 | 評価額がいくらか(路線価・時価の乖離など) |
| 預貯金 | 通帳、残高証明書 | 相続発生時にいくら残っていたか |
親の意思確認がどのように残っているか
家族信託の契約時に親の判断能力が十分でなかった疑いがある場合、信託契約自体の有効性が争われることがあります。
裁判では、親がどのような状態で契約を結んだのか、他の相続人への説明がどのように行われたかが証拠として見られやすいです。
診断書、介護記録、ケアマネジャーの記録、面談の記録などを確認しましょう。
これらの資料が手元にない場合は、医療機関や介護事業者への情報開示請求を検討することも一つの手段です。
交渉や遺留分侵害額請求を検討する
資料の整理が終わったら、まずは相手方との話し合い(任意交渉)から始め、解決しない場合は法的手続きに進む流れが一般的です。
弁護士が介入することで、感情論ではなく証拠と法的根拠に基づいた話し合いが可能になります。
| 内容 |
|---|
| STEP1:信託契約書と財産資料を確認する |
| STEP2:遺留分侵害の可能性を弁護士とともに整理する |
| STEP3:相手方と任意で交渉する |
| STEP4:内容証明郵便等で遺留分侵害額請求を行う |
| STEP5:話し合いで解決しない場合、調停・訴訟を検討する |
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- まず信託契約書・財産資料・親の判断能力に関する記録を手元に揃える
- 受託者・受益者・帰属権利者の設定を確認し、自分の遺留分との関係を整理する
- 資料が整ったら弁護士と相談し、交渉か法的手続きかの見通しを立てる
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司法書士と弁護士の相談範囲の違い
家族信託では、契約書の作成や不動産登記を司法書士に相談するケースがあります。
ただし、遺留分侵害額請求や信託契約の無効主張など、親族間の対立が絡む場合は、契約書や登記だけでは解決できません。
こちらでは、司法書士と弁護士の対応範囲の違いを整理し、どのような場合には弁護士へ相談すべきかを解説します。
契約作成や登記は司法書士の領域
司法書士は、家族信託契約書の作成支援や不動産の信託登記手続きにおいて専門性を持っています。
家族間で意見の対立がない段階、信託契約を新たに結ぶ段階では、司法書士が主な相談窓口になることが多いです。
遺留分請求や無効主張は弁護士の領域
一方で、兄弟間で対立している場合、遺留分侵害額請求を行う・受けた場合、信託契約の有効性を争う場合には、弁護士への相談が必要です。
司法書士は不動産登記や契約書作成支援に強みがあります。
一方で、親族間の対立が生じている場合の交渉や訴訟対応には、対応範囲に制限があります。
| 相談内容 | 司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 家族信託契約書の作成支援 | 対応可能 | 対応可能 |
| 不動産の信託登記 | 主な対応領域 | 必要に応じて連携 |
| 家族間の紛争交渉 | 制限あり | 対応可能 |
| 遺留分侵害額請求 | 制限あり | 対応可能 |
| 信託契約の無効主張 | 制限あり | 対応可能 |
| 調停・訴訟対応 | 制限あり | 対応可能 |
相談先に迷う場合の判断基準
以下に当てはまる場合は、弁護士へ相談することを検討してください。
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- 信託内容が不公平に感じる
- 他の兄弟に信託について説明がない
- 遺留分が侵害されている可能性がある
- 親の判断能力に不安がある
- 司法書士に相談したが揉めそうになっている
- すでに遺留分侵害額請求を検討している(または請求された)
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- 信託契約書の作成や登記は司法書士が対応することが多く、親族間の交渉や訴訟対応は弁護士への相談が中心になる
- 親族間の対立が生じた時点では、弁護士へ相談することで対応方針を立てやすくなる
- 司法書士に依頼した家族信託でも、遺留分請求や無効主張の相談は弁護士に行う
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家族信託の遺留分トラブルは和敬法律事務所へ
家族信託と遺留分の問題は、契約書の文言だけで判断できるものではありません。
誰が利益を受ける設計になっているか、どの財産が信託されているか、親の意思確認がどのように残っているかによって、争点は変わります。
「自分の遺留分が侵害されているかもしれない」「遺留分侵害額請求を受けている」「親の判断能力に不安がある」といった場合は、まず契約書と財産資料を整理することから始めましょう。
和敬法律事務所では、請求する側・請求された側のどちらの立場からもご相談いただけます。
元裁判官の視点から、裁判になった場合の争点や証拠を踏まえて見通しを整理します。 また、税理士と連携してワンストップで対応が可能です。
無料相談を受付中ですので、お困りなら和敬法律事務所へご相談ください。
お問い合わせフォームよりお問い合わせをお待ちしております。
家族信託の遺留分でよくある質問
家族信託をすれば遺留分を請求されませんか
A.家族信託を使っても、遺留分の問題を回避できるわけではありません。
特定の相続人に財産が偏る設計になっている場合、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。
信託という形式ではなく、実質的な財産の帰趨が問われます。
家族信託の受益権は遺留分の対象になりますか
A.信託財産から利益を受ける権利(受益権)は、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。
ただし、財産評価の方法や信託契約の内容によって判断が変わるため、具体的な判断には、信託契約書や財産資料を確認する必要があります。
東京地裁平成30年9月12日判決では何が問題になりましたか
A.遺留分制度を回避する目的で信託制度を利用した点が問題になりました。
信託契約の目的や設計経緯が裁判で検討され、一部が公序良俗違反として無効と判断されました。
なお、家族信託が常に無効になるわけではなく、個別の事情をもとに判断されます。
二次相続以降なら遺留分は問題になりませんか
A.二次相続以降の遺留分については考え方が複雑です。
ただし、まず一次相続の段階で遺留分を侵害していればそこでトラブルになります。
一次相続での設計を先に弁護士と確認しておくと、争点を減らしやすくなります。
生命保険を使えば遺留分対策になりますか
A.生命保険は、遺留分侵害額請求を受ける可能性がある人に現金を残す方法として検討されることがあります。
ただし、保険金額が極端に大きい場合や受取人の設定によっては別途争いになる可能性も。
家族信託単体ではなく、遺言・保険・贈与を組み合わせた全体設計で考えることが、後の争いを減らすことにつながります。
親の判断能力に不安がある信託は無効になりますか
A.親の判断能力が不十分な状態で結ばれた信託契約は、有効性が争われる可能性があります。
診断書、介護記録、ケアマネジャーの記録などが争いの際の証拠として見られやすいです。
不安がある場合は、診断書や介護記録などを整理したうえで弁護士へご相談ください。
特別受益と家族信託は関係しますか
A.関係することがあります。
生前贈与などによって一部の相続人が特別に利益を受けている場合、遺留分の計算で問題になる可能性があります。
家族信託とあわせて生前贈与を行っている場合は、贈与の時期・金額・目的も確認しておきましょう。
司法書士に作ってもらった家族信託でも弁護士に相談できますか
A.ご相談いただけます。
契約書の作成や登記は司法書士の領域ですが、遺留分侵害額請求や信託契約の有効性を争う場合など、紛争に関わる対応は弁護士の領域になります。
すでに揉めている、または揉めそうな状況にある場合は、和敬法律事務所にご相談ください。
和敬法律事務所では、遺留分を請求したい側・請求された側のどちらの立場からもご相談いただけます。まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。
こんな方のために、弁護士に依頼するメリットやデメリットや押さえておきたいポイント、弁護士に依頼するべきケースがわかります。 ぜひ、参考にしてください。
稲吉法律事務所では、スムーズな任意後見と家族信託のベストな選択をお手伝いをいたします。
お問い合わせフォームからお問い合わせください。
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稲吉 大輔 - 弁護士 –
・元裁判官
・現弁護士
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元裁判官だからこそわかる、トラブルになる前の対策に強い弁護士。
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