この記事では、元裁判官である弁護士・稲吉大輔が、家族信託で兄弟トラブルが起こる原因や予防策、すでに揉めている場合の対処法を解説します。

稲吉 大輔 - 弁護士 –
・元裁判官
・現弁護士
・大阪弁護士会所属
元裁判官だからこそわかる、トラブルになる前の対策に強い弁護士。
・兄が家族信託の受託者になったが、親の財産管理が見えず不安を感じている
・親と長男だけで家族信託を進めていて、自分だけ蚊帳の外に置かれている
・自分が受託者になったが、他の兄弟から使い込みを疑われて困っている
・司法書士に相談したが、兄弟間で揉めた後の対応に困っている
こんな悩みを抱えていませんか?
家族信託は、認知症対策や財産管理に役立つ有効な制度です。しかし、設計や運用を誤ると、兄弟間のトラブルに発展することがあります。
特に、受託者になった兄弟と他の兄弟との対立は、相続後の紛争にまで影響することも少なくありません。
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- 家族信託で兄弟トラブルが起こる主な原因
- 受託者の使い込みを疑う前に確認すべき資料
- 兄弟間の対立を防ぐための具体策
- すでに揉めている場合の対応手順
- 司法書士と弁護士の役割の違いと、弁護士に相談すべきケース
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家族信託をめぐる兄弟トラブルは、早い段階で状況を整理することが大切です。受託者の財産管理に不安がある場合や、すでに対立している場合は、弁護士への相談も検討してみてください。
和敬法律事務所では、家族信託で後悔しないためのお手伝いをいたします。
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目次
家族信託で兄弟トラブルが起こる主な原因
家族信託の兄弟トラブルは、主に次の3つの視点から起こります。
・誰が財産を管理するのか
・管理内容が見えるのか
・相続時に不公平が生じないか
まずは、代表的な5つの原因を一覧で確認してみてください。
| 原因 | よくある状況 | トラブル化する理由 |
|---|---|---|
| 1.受託者に権限が集中している | 長男だけが受託者になる | 他の兄弟が不公平感を抱く |
| 2.財産管理の内容が見えない | 通帳や支出内容を共有しない | 使い込みを疑われる |
| 3.他の兄弟に知らせず進める | 親と一部の兄弟だけで契約する | 後から不信感が爆発する |
| 4.遺留分に配慮していない | 特定の兄弟に財産が偏る | 相続後に請求を受ける |
| 5.受託者の負担が大きい | 介護や管理が一人に集中する | 受託者側にも不満がたまる |
以降では、それぞれの原因を詳しく解説します。
受託者に選ばれた兄弟へ権限が集中している
他の兄弟の関与なく家族信託契約を締結すると、他の兄弟が「親の財産を独占されている」と思いやすくなります。
受託者とは、親から託された財産を管理する人のことです。預貯金の引き出しや不動産の売却など、財産に関わる重要な役割を担います。
他の兄弟が関与しない形で、長男・長女など特定の兄弟が受託者である家族信託契約がされると、他の兄弟は疎外感や不信感を持ちやすくなります。
特に、兄弟全員に説明せず受託者を決めたり、信託監督人等としての関与を拒絶すると、後から不満を持つようになり、家族信託設計の段階で合意ができていないことが、トラブルの火種になることが多いです。
財産管理の内容が見えず使い込みを疑われる
財産管理の内容が見えないと、実際に使い込みがなくても疑われやすいです。
家族信託で問題になりやすいのは、「使い込みがあったかどうか」よりも「管理内容が見えないこと」です。
通帳の動きや領収書、支出目的が共有されないと、他の兄弟は不安になります。
客観的な記録があれば、後から疑われても説明できるため、入出金の記録は受託者側の防衛策にもなります。
不信感は、放置すると終了後の損害賠償請求や家族信託の無効確認請求といった法的紛争に発展することがあるため、防衛策を検討するようにしてください。
他の兄弟に知らせず家族信託を進めてしまう
一部の兄弟だけで家族信託を進めると、知らされなかった兄弟が後から爆発することも。
家族信託は、財産を託す委託者と、財産を管理する受託者との契約で成立します。
委託者とは、財産を託す親などの本人のことです。契約当事者でない兄弟も、信託者の相続人として将来利害関係を持つことになります。
事前説明をしないまま進めると、疎外感と不信感につながります。
隠して進めた事実が出てくると、「親の判断能力が不十分だったのではないか」といった主張のきっかけになりかねません。
遺留分をめぐって争いになる
家族信託を使っても遺留分は無視できず、財産が偏る設計は相続後に請求されることも。
遺留分とは、相続人に最低限認められる取り分のことです。家族信託を使っても、この取り分をなくすことはできません。
信託契約で他の兄弟の取り分が大幅に減る場合、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があります。トラブルを避けるには、財産が偏りすぎない設計が必要です。
なお、信託受益権、家族信託修了後の残余財産については相続財産とならないという制度設計がされていますが、この点については、最高裁判の判断が示されていません。
実際の裁判例でも、特定の兄弟に財産を集中させる家族信託の一部を、公序良俗違反として無効と判断したものがあります。
参考:日税ジャーナルオンライン「信託契約の一部を公序良俗に反して無効とする判決 ~平成30年9月12日東京地裁判決~」
受託者の負担が大きく不公平感が生まれる
受託者は長期間の管理負担を負うため、他の兄弟が非協力的だと受託者側が不満を持つことも。
受託者は、財産管理や帳簿作成、定期報告、親の介護対応などを長期間担うため、場合によっては数十年単位で拘束されることもあります。
他の兄弟が協力せず口だけ出す状態になると、受託者側には不満がたまります。
トラブルを防ぐには、受託者報酬や役割分担を設計段階で決めておくことが重要です。
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- 兄弟トラブルは、財産管理が見えないことから起こりやすい
- 受託者側も、記録がないと不当に疑われることがある
- 揉める前に、説明・記録・報告のルールを決めておくことが重要
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家族信託の兄弟トラブルを防ぐための対策
兄弟トラブルを防ぐには、組成段階での設計と運用段階での透明性が重要です。具体的な対策を4つに分けて確認してください。
| 対策 | 目的 | 特に必要なケース |
|---|---|---|
| 兄弟間で情報共有する | 後から知ったことによる疎外感を防ぐ | 兄弟が複数いる場合 |
| 入出金記録と定期報告のルールを決める | 使い込みを疑われない・受託者を守る | 信託財産が大きい場合 |
| 信託監督人や受益者代理人を活用する | 中立的な目で受託者を監督する | 兄弟仲に不安がある場合 |
| 弁護士に設計を確認してもらう | 紛争予防と無効リスクの回避 | 財産が偏る設計の場合 |
以降では、それぞれの対策を詳しく解説します。
家族信託を進める前に兄弟間で情報共有する
家族信託を始める前に兄弟へ説明しておくと、「聞いていない」というトラブルを防げます。
将来の相続人になる兄弟には、できる限り事前に説明しておくことが重要です。後から「聞いていない」という不信感を防ぐためです。
兄弟に共有しておきたいことは、以下の通りです。
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- なぜ家族信託が必要なのか
- 誰が受託者になるのか
- どの財産を信託するのか
- 親の意思をどう確認したのか
- 受託者がどのように報告するのか
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家族会議は感情論になりやすい場でもあります。関係性に不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に同席してもらう方法も検討してください。
入出金記録と定期報告のルールを決めておく
入出金記録と報告ルールは、疑いを防ぐだけでなく受託者自身を守る備えにもなります。
受託者は、信託契約上、信託財産を適切に管理し、受益者へ報告しなければなりません。受益者とは、信託財産から利益を受け取る人のことです。
具体的に決めておきたいルールは、以下の通りです。
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- 信託専用の通帳・口座を分ける
- すべての支出について領収書を保管する
- 月次または年次で報告書を作成する
- 報告書のフォーマットを事前に決めておく
- 書面やデータとして記録を残す
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報告は、疑われないためだけでなく受託者自身を守るためにも必要です。客観的な記録があれば、後から疑われても適切な管理を証明できます。
信託監督人や受益者代理人の活用を検討する
第三者の信託監督人を置くと、受託者の管理に中立的な目が入り、兄弟間の不信感が和らぎます。
信託監督人とは、受託者の管理が適切かをチェックする立場の人です。受益者代理人とは、受益者に代わって権利を行使する人を指します。
どちらも弁護士や司法書士などの専門家が就任することが多く、中立的な立場で関わります。
信託監督人を置くメリットは、以下の通りです。
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- 受託者の財産管理に第三者の目が入る
- 兄弟間の不信感を軽減しやすくなる
- 不適切な管理に早い段階で気づきやすくなる
- 中立性が確保されやすい
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ただし、費用や運用の手間が発生します。すべてのケースで必須ではないため、財産規模や家族の状況に応じて検討してください。
遺留分や相続争いを見据えて弁護士に設計を確認してもらう
財産が偏りそうな場合は、契約作成と並行して弁護士に設計を確認してもらうことで、将来の紛争リスクに備えやすくなります。
家族信託は、相続後の財産承継にも影響するため、兄弟間で不公平感が出そうな場合は、紛争予防の観点から弁護士に確認してもらう必要があります。
弁護士に確認してもらいたいポイントは、以下の通りです。
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- 遺留分を侵害する設計になっていないか
- 特定の兄弟に財産が偏りすぎていないか
- 親の判断能力に問題がないか
- 受託者の権限が過度に広くないか
- 将来、契約無効や損害賠償請求につながる要素がないか
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組成段階での見落としが、後の重大な紛争につながることがあります。司法書士による契約書作成と並行して、弁護士の視点を入れておくと安心です。
すでに兄弟間で揉めている場合の対処法
すでに対立がある場合は、まず証拠を整理し、感情的な話し合いを避けることが重要です。
最初に、自分がどの立場にあるかを整理してください。
| 立場 | よくある悩み | まずやること |
|---|---|---|
| 受託者ではない兄弟 | 財産管理が見えず、使い込みが不安 | 契約書・通帳・入出金記録の確認を求める |
| 受託者になった兄弟 | 正しく管理しているのに疑われている | 領収書・報告書・支出目的を整理する |
| 親と同居している兄弟 | 介護負担と財産管理が偏っている | 役割分担や受託者報酬を確認する |
| 他の兄弟に知らされていなかった人 | 自分だけ蚊帳の外に置かれたと感じる | 契約の経緯と親の意思確認を確認する |
立場を整理したうえで、具体的な対応手順を確認します。
| やること | ポイント |
|---|---|
| STEP1:信託契約書を確認する | 受託者の権限と信託目的を確認 |
| STEP2:通帳・入出金記録を確認する | 使途不明金があるか整理 |
| STEP3:受託者に説明を求める | 感情的に責めず、資料ベースで確認 |
| STEP4:弁護士を通じて開示を求める | 内容証明・交渉を検討 |
| STEP5:損害賠償請求・解任を検討する | 証拠と法的根拠が必要 |
手順に入る前に、まず避けるべき行動を押さえておいてください。
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- 証拠がないまま「使い込んだ」と決めつける
- 感情的なLINEや電話を何度も送る
- 通帳や契約書を確認しないまま話し合う
- 親の判断能力の問題を放置する
- 兄弟だけで解決しようとして対立を深める
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まずは資料を整理し、必要に応じて弁護士へ相談することが重要です。それでは、各ステップの進め方を解説します。
まずは信託契約書・通帳・入出金記録を確認する
対立が起こっていたら、感情的に問い詰める前に、契約書と入出金記録で事実を確認すること。
兄弟間で対立が生じた際、まずやるべきは事実確認です。感情的に問い詰める前に、客観的な資料を整理しましょう。
- 信託契約書
- 信託口口座の通帳
- 入出金履歴
- 領収書
- 財産目録
- 受託者からの報告書
- 親の生活費・介護費に関する資料
- 不動産売却や大きな支出に関する契約書
資料を見せてもらえない場合は要注意です。
受託者が通帳や入出金記録の開示に応じない場合、法的な対応を検討すべき段階に入っている可能性があります。
証拠は時間が経つほど整理しにくくなるため、早めに状況を確認することが大切です。
非受託者側の方は、「疑い」だけで決めつけないことが大切。実際には適切な支出だったケースも多く、感情的に詰め寄ると関係修復が難しくなります。
受託者側の方は、疑われたときに説明できるよう記録を整理しておき、客観的な裏付けがあれば、不当な疑いにも冷静に対応してください。
受託者が報告しない場合は弁護士を通じて開示を求める
任意の話し合いで開示に応じない場合は、弁護士名義の通知や法的手続きを検討します。
受託者が財産状況を説明してくれない場合は、次の流れで対応を検討します。
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- まずは冷静に説明や資料開示を求める
- 応じない場合は、弁護士から内容証明郵便を送る
- 報告拒否が続く場合は、受託者の任務違反も確認する
内容証明郵便とは、誰が・いつ・どのような内容の文書を送ったかを記録できる郵便です。任務違反とは、受託者が信託契約で定められた義務を果たさないことを指します。
家族信託では、受託者に帳簿等を作成・保存する義務があります。
受益者から求められれば、閲覧に応じる必要がありますが、証拠は時間が経つほど散逸しやすいため、報告拒否が続く場合は早めに相談するようにしてください。
感情的に対応すると、関係がさらに悪化することも。できるだけ資料ベースで確認し、必要に応じて弁護士へ相談することをおすすめします。
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使い込みが疑われる場合は損害賠償請求や受託者解任を検討する
使い込みを主張するには疑いだけでは足りず、支出の時期・金額・目的を示す客観的な証拠が必要です。
受託者が信託財産を私的に使ったり、信託目的に反する支出をしていたりする場合、法的な対応が問題になります。
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- 損害賠償請求
- 遺留分侵害額請求
- 信託契約の無効主張
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使い込みを主張するには、客観的な証拠が必要です。特に、以下の資料を整理しておきましょう。
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- 通帳履歴
- 領収書
- 支出目的の記録
- 親の生活費との関係がわかる資料
- 不動産売却や大きな出金に関する契約書・明細
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単に疑いがあるだけでは、損害賠償請求が認められるとは限りません。弁護士に相談する前に、できる範囲で以下を整理しておくとスムーズです。
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- いつ支出されたのか
- いくら支出されたのか
- 何の目的で使われたのか
- 親の生活費・介護費との関係はあるか
- 信託契約の目的に反する支出といえるか
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受託者の任務違反が重大な場合は、委託者、信託監督人の立場で解任を求める選択肢もあります。ただし、解任を検討する際は、次の点もあわせて確認が必要です。
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- どのような任務違反があるのか
- その違反を示す資料があるか
- 解任後の新しい受託者を誰にするか
- 信託を継続するのか、終了させるのか
- 交渉で解決できる余地があるか
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なお、訴訟に至る前に交渉で解決できることもあります。弁護士が代理人として交渉することで、和解になるケースも少なくありません。
裁判所が判断するのは、感情ではなく証拠と法的根拠です。早い段階で証拠を整理し、見通しを立てることが、解決への近道です。
信託契約の無効や遺留分侵害が問題になることもある
管理方法だけでなく、契約時の判断能力や遺留分侵害そのものが争点になることも。
兄弟トラブルでは、受託者の管理方法だけでなく、信託契約そのものが問題になることがあります。信託契約そのものが問題になるケースでは、主に次の点が争点になります。
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- 契約時に親の判断能力があったか
- 親の意思確認が適切に行われていたか
- 特定の兄弟に財産が偏りすぎていないか
- 他の相続人の遺留分を侵害していないか
- 契約の経緯に不自然な点がないか
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契約時に親の判断能力が不十分だった場合、信託契約の有効性が争われる可能性があります。
診断書や面談記録などが、重要な判断材料になります。
ただし、無効や遺留分侵害の判断は個別事情によって変わりますので、弁護士へ相談することをおすすめします。
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- 対立が生じたら、まず契約書・通帳・記録で事実を確認する
- 受託者が開示に応じない場合は、弁護士を通じた対応を検討する
- 使い込みの主張には、時期・金額・目的を示す証拠が必要
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家族信託の兄弟トラブルを弁護士に相談すべきケース
家族信託の相談先として、司法書士と弁護士のどちらがよいか迷う方は少なくありません。
こちらではそれぞれの対応範囲を提示し、相談すべきケースを解説します。
司法書士と弁護士では対応できる範囲が異なる
司法書士と弁護士の対応範囲は、以下の通りです。
| 相談内容 | 司法書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 家族信託契約書の作成支援 | 対応可能な場合あり | 対応可能 |
| 不動産の信託登記 | 主な対応領域 | 必要に応じて連携 |
| 兄弟間の紛争交渉 | 制限あり | 対応可能 |
| 受託者の使い込みへの対応 | 制限あり | 対応可能 |
| 損害賠償請求 | 制限あり | 対応可能 |
| 遺留分侵害額請求への対応 | 制限あり | 対応可能 |
| 信託契約の無効主張 | 制限あり | 対応可能 |
司法書士は、不動産登記や家族信託契約書の作成支援に強みがあります。家族信託を新たに組成する段階では、有効な相談先になります。
一方で、兄弟間で対立が生じている場合の交渉や訴訟対応には、制限があります。次のような紛争対応は、弁護士の領域です。
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- 受託者の使い込みへの対応
- 損害賠償請求
- 受託者解任の申立て
- 遺留分侵害額請求
- 信託契約の無効主張
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すでに揉めている場合や、揉める可能性が高い場合は、弁護士に相談した方がよいケースが多いです。
早めに弁護士へ相談した方がよいケース
以下のチェックリストに1つでも当てはまる場合は、早めに弁護士へ相談することを検討してください。
□ 受託者が通帳や入出金記録を見せてくれない
□ 親と一部の兄弟だけで家族信託を進めていた
□ 受託者による使い込みが疑われる
□ 他の兄弟から使い込みを疑われている
□ 親の判断能力に不安がある
□ 遺留分を侵害されている可能性がある
□ 信託契約の内容が不公平に感じる
□ 司法書士に相談したが、揉めた後の対応に困っている
□ 兄弟間の話し合いが感情的になっている
家族信託の兄弟トラブルでは、通帳・領収書・契約書などの証拠が重要になります。
受託者の財産管理に不安がある方、または受託者として他の兄弟から疑われている方は、対立が深まる前に、ぜひ和敬法律事務所へご相談ください。
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- 契約書作成や登記は司法書士、紛争対応は弁護士が対応する
- 使い込み・解任・遺留分・無効などは弁護士の領域
- 揉めている、または揉めそうな場合は早めに弁護士へ
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家族信託の兄弟トラブルは和敬法律事務所へご相談ください
家族信託の兄弟トラブルは、家族だけで話し合おうとするほど感情的になり、かえって解決が難しくなることがあります。
特に、受託者の使い込みや報告拒否が疑われるケースでは、通帳・領収書・契約書などの証拠整理が重要です。
時間が経つほど資料の確認が難しくなるため、早い段階で状況を整理する必要があります。
「受託者が財産状況を説明してくれない」「兄弟から使い込みを疑われている」「家族信託の内容が不公平に感じる」といった場合は、まずはご相談ください。
元裁判官、元立法担当者として強みを持っておりますので、将来にわたって後悔のない選択ができるよう、全力でサポートいたします。
無料相談も受付中ですので、和敬法律事務所では、受託者側・非受託者側のどちらの立場からも>>お問い合わせフォームよりお問い合わせをお待ちしております。
家族信託の兄弟トラブルでよくある質問
最後に、家族信託の兄弟トラブルでよくある質問を紹介します。
Q.兄弟全員を受託者にすればトラブルを防げますか?
A.兄弟全員を共同受託者にすることは可能ですが、必ずしも最善とは限りません。
財産の管理や処分に全員の合意が必要になり、意思決定が遅れることがあります。
兄弟仲が良くない場合は、かえって対立が深まることもあります。金融機関によっては、信託口口座の開設に制約が出る場合も。
受託者を増やすより、信託監督人を置く、報告ルールを整えるなど、監督と透明性の仕組みを整える方が有効なこともあります。
和敬法律事務所では、家族の状況に応じた受託者の決め方や監督体制についてもご相談いただけます。
Q.すでに兄弟と揉めている状態でも家族信託は使えますか?
A.信頼関係が崩れた状態で家族信託を組成すると、かえって火種になることがあります。
受託者選びの段階で揉めやすく、信託後も不信感が残ってトラブルが長期化しがちです。
すでに対立している場合は、成年後見・任意後見・遺言・生前贈与など、家族信託以外の選択肢も含めて検討する必要があります。
和敬法律事務所では、家族信託にこだわらず、家族の状況に最も適した方法を一緒に検討します。まずは現在の状況を整理することが大切です。
Q.司法書士に家族信託を依頼した後でも、和敬法律事務所に相談できますか?
A.相談可能です。
司法書士は、不動産登記や家族信託契約書の作成支援に強みがあります。
一方で、兄弟間の交渉、受託者の使い込みへの対応、損害賠償請求、受託者解任、遺留分侵害額請求などは、弁護士に相談した方がよいケースがあります。
すでに司法書士に相談している場合でも、紛争化している、または揉める可能性が高い場合は、和敬法律事務所へご相談ください。
Q.受託者である兄弟が通帳や入出金記録を見せてくれない場合、どうすればよいですか?
A.まずは、感情的に責めるのではなく、信託契約書・通帳・入出金記録・領収書などの資料をもとに、冷静に説明を求めることが大切です。
任意の説明に応じない場合は、弁護士を通じて資料開示を求める方法があります。
和敬法律事務所では、受託者の報告拒否がある場合に、どの資料を確認すべきか、どのような法的対応が考えられるかを整理して助言します。
Q.受託者として正しく管理しているのに、兄弟から使い込みを疑われています。相談できますか?
A.はい。受託者側からの相談も可能です。
家族信託では、実際に使い込みがなくても、入出金記録や領収書、支出目的の説明が不十分だと、他の兄弟から疑われることがあります。
和敬法律事務所では、受託者側の立場から、どの資料を整理すべきか、どのように説明すべきか、法的なリスクがあるかを確認します。
Q.家族信託で特定の兄弟に財産が偏っている場合、遺留分の相談もできますか?
A.相談可能です。
家族信託を使っても、遺留分を当然に無視できるわけではありません。
特定の兄弟に財産が大きく偏る設計では、相続後に遺留分侵害額請求が問題になることがあります。
和敬法律事務所では、信託契約の内容や財産の分け方、相続人の関係性を確認し、遺留分に関するトラブルの見通しを検討します。
Q.親の判断能力に不安がある状態で家族信託を結んだ場合、無効を主張できますか?
A.親の判断能力が不十分だった場合、信託契約の有効性が争われる可能性があります。
ただし、無効を主張できるかどうかは、契約時の親の状態、診断書、面談記録、契約までの経緯などを総合的に確認する必要があります。
和敬法律事務所では、元裁判官の視点から、どのような証拠が重要になるか、裁判になった場合にどの点が争点になりやすいかを踏まえて助言します。
受託者側・非受託者側のどちらの立場からも>>お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

