人が2名以上集まると組織になると言われます。
バーナードの組織の3要素といって、組織が成立するためには「コミュニケーション」、「貢献意欲(協働の意欲)」、「共通目的」が必要だと言われます。
実は、契約書はこの3つを網羅していると言えます。
意外に思われる方もいると思いますが、契約書は形だけではなく、社内はもちろん社外との組織やチームを良い状態に構築する上でも、大きな支えとして力を発揮します。
例えば、ある品物を売り買いする場合であっても、売主はどんな品質のものをいつどこで引き渡すのか明確でなければ、売買の「共通目的」が不明確です。
また、売主、買主の義務を明確にし、これをそれぞれ引き受けることによって、「貢献意欲(協働の意欲)」がきちんと示されることになります。
しかも、最も仲が良い時期の合意内容、すなわち「コミュニケーション」を保存することができます。
契約書というと形式ばっているとか、本当に信頼関係があれば不要であると考える向きもあるかもしれません。
しかし、トラブルになっても「貢献意欲(協働の意欲)」、「共通目的」を明確にしておくことによって、お互いに大事に至らずに済む。トラブルの拡大防止、信頼関係の破壊を防ぐ機能も有しています。
稲吉法律事務所は、事前対応としての契約書の作成に注力しています。
また、契約書に関するオンラインセミナーも開催しています。
特に2025年5月に改正された下請法が2026年1月から施行されます。
IT・システム開発業、建設業、デザイン・広告制作業の方は、改正内容が施行される前に、確実な準備が不可欠となります。
後から「知らなかった」では、時すでに遅しということもありますので、こちらは確実に内容を把握して事前準備をしておくことを推奨いたします。
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