原野商法の2次被害に遭ってしまった!概要や詐欺の手口とその対処方法も解説!

この記事は原野商法の2次被害について、元裁判官、今、弁護士の稲吉大輔が解説します。

クライアントの相談にのる弁護士

稲吉 大輔 - 弁護士 –
・元裁判官
・現弁護士
・大阪弁護士会所属
元裁判官だからこそわかる、トラブルになる前の対策に強い弁護士。

 

  • 「土地を高く買い取る」と言われて測量費を支払ってしまった
  • 親が買った原野を相続して固定資産税の通知が届いた
  • 業者から毎日のように電話や訪問を受けて困っている
  • 支払ったお金を取り戻したい
  • 使わない原野を手放したい

こんな方はいらっしゃるのではないでしょうか?

原野商法の2次被害は、適切な法的手段を使えば解決できます

そもそも原野商法とは?2次被害とは?といった基本から業者の手口や対処法、すぐに相談してほしい状況まで徹底的に解説しますのでぜひ、参考にしてください。

和敬法律事務所では、原野や山林などの負の遺産トラブルの解決をお手伝いをいたします。

お困りの方はお問い合わせフォームからお問い合わせください。

 

目次

原野商法の概要と2次被害の現状

こちらでは、原野商法の概要と2次被害の現状を解説します。

 

原野商法とは?

原野商法とは、値上がりの見込みがない山林や原野を「将来必ず値上がりする」などと騙して不当に売りつける詐欺です。 1970〜1980年代に多発した詐欺商法で、その被害者が現在、再び狙われています。 被害が多発した土地が負の遺産として残り、固定資産税の負担に困った被害者に対し、「土地を買い取る」などと持ちかけ、測量費や手数料を請求するのが2次被害です。 これは新たな詐欺であり、被害者が高齢化しているため深刻な問題となっています。

年代 特徴
1次被害 (主に1970〜1980年代)
  • 「将来値上がりする」と騙して土地を売る
  • 価値のない山林や原野を高額で販売する
  • 主に北海道の土地が対象、本州だと鉄道沿線の過疎地
2次被害 (主に2010年以降に発生)
  • 当時購入した高齢者やその相続人を狙う
  • 「高く買い取る」などの嘘で再び騙す
  • 測量費・手数料などを騙し取る

原野商法は土地の価格が高騰していたバブル期に流行しました。

当時はネットも普及していないため判断もできにくいですが、土地がすぐ売れてしまうため買い急ぐ傾向にありました。

こういった背景で購入された土地が、今になって新たな被害の入口となっています。

主な事例については以下の通りです。

◼︎1次被害(原野の不当な購入)
  • 将来的なリゾート開発や高速道路の建設などを根拠に山林や原野を購入した
  • 購入した土地は節税対策になるからと購入した
  • 契約を急がされたので現地を見ず、またはモデル区画のみで判断して購入した
◼︎2次被害(原野を狙った詐欺)
  • 土地を買い取る前提条件として測量費や別の土地を先に買わせられた
  • 原野を処分できると言われ、調査費や名義変更手数料といった名目で支払った
  • 管理組合を名乗る者の請求により、過去の未払い管理費を支払った
  • 原野を都市部の価値ある土地と交換できると言われ、手数料や差額を支払った

 

2次被害の典型的な流れとターゲット層

業者は組織的かつ計画的に被害者を狙っています。以下が典型的な流れです。

  1. 原野購入者の名簿を入手
  2. 「土地を買い取ります」と電話・訪問
  3. 不動産業者を装い、もっともらしい説明
  4. 測量費・整地費・手数料などを請求
  5. 支払い後、連絡が取れなくなる

業者は段階的に信用を築き、最終的に金銭を騙し取ります。特に3の段階で「不動産業者」を装う点が悪質です。

【業者が狙っているターゲット層】
    • 70〜85歳の高齢者(当時の購入者)
    • 50〜65歳の相続人(親から相続した人)
    • 固定資産税の負担に困っている人
    • 「処分したい」と考えている人

つまり、原野を所有しているだけで標的となる可能性があります。また、不動産登記情報は公開情報なので、不動産登記簿を手掛かりに連絡してくるようです。

 

【手口1】買い取り話(下取り型)

【下取り型の手口】
      • 処分困難な原野を「高値で買い取る」と勧誘
      • 買い取りの「前提費用」を詐取
      • 支払い後に連絡を絶つ

最も多い手口が、この「買い取り話」です。

この手口は、原野の処分に困っている方を最も巧妙に騙す典型的な詐欺です。

手口の流れは、「あなたの持っている原野を高く買い取ります」「開発業者がすぐにでも欲しいと言っている」と持ちかけ、被害者に期待を持たせます。

しかし、買い取りを実現させるための前提条件として、「別の価値のある土地を下取りとして購入する必要がある」あるいは「土地の区画整理や測量のための費用が必要だ」と説明します。

被害者がこれを信用して高額な費用(数十万円〜数百万円)を支払うか、別の価値のない土地を購入すると、業者は姿をくらまします。

結果として、元の原野は売れず、新たに金銭的な被害または別の負の財産を抱えることになります。

このような勧誘は全て虚偽であり、土地の売買交渉ではなく、新たな金銭を騙し取るための詐欺です。

この手口は、詐欺罪として刑事告訴が可能であり、同時に民事で契約の取消や損害賠償請求ができます。

 

【手口2】処分代行話(サービス提供型)

【サービス提供型の手口】
      • 特殊なノウハウで処分可能と謳う
      • 高額な代行費用を着手金などとして先に請求
      • 実際には何も行わない

この手口は、「原野の処分は難しいが、特別な手続きで解決できる」と騙して、高額な手数料やサービス費用を先に詐取するのが特徴です。

悪質業者は、「原野は現状では売れないが、当社の特別なノウハウや独自のルート、あるいは測量や名義変更といった面倒な手続きを代行すれば処分が可能になる」と勧誘します。

費用を受け取った後、実際には何の処分手続きも行わず、原野は手つかずのまま放置されます。

被害者が問い合わせても曖昧な回答を繰り返すか、そのうちに音信不通に。

このサービス提供型は、被害者が「これでようやく負の遺産が片付く」と安心しきった心理を悪用する点で、極めて悪質です。

原野の処分は、法的な知識と交渉力を持つ弁護士に相談するのが確実な方法です。

 

【手口3】管理費一括請求

【管理費一括請求の手口】
      • 架空の管理組合や会社名義で請求
      • 過去の滞納分として高額を一括請求
      • 法的措置を匂わせ不安を煽る

この手口は、架空の管理組合や存在しない管理会社を名乗り、滞納した別荘地(原野)の管理費を請求します。

この詐欺の目的は、管理費として金銭を支払わせること、または、不安になった所有者から原野を無償同然で譲り受け、さらに別の詐欺に利用することです。

請求額は「過去10年分」「20年分」といった高額な一括支払いを要求されるのが特徴です。

特に高齢者の方がだまされるケースが多いです。

しかし、請求書に記載されている管理組合や管理会社は実在しないか、請求している管理費自体が不当です。

 

原野商法の緊急相談が必要な5つの状況

以下のいずれかに該当する場合、時間との戦いになります。当てはまる方はお問い合わせフォームからお問い合わせください。

  1. 業者に測量費・整地費などを支払ってしまった
  2. 契約書にサインしたが、まだお金は払っていない
  3. 明日・明後日に振込予定がある
  4. 業者から頻繁に電話や訪問を受けて困っている
  5. 相続した原野の固定資産税通知が届いた

業者に測量費・整地費などを支払ってしまった場合には、8日以内ならクーリングオフで全額返金可能です。

契約書にサインしたが、まだお金は払っていないなら、支払い前なら被害額をゼロにできます。

業者から頻繁に電話や訪問を受けて困っている場合には、弁護士の代理人通知で即日停止が可能です。

また、相続した原野の固定資産税通知が届いたケースでも3ヶ月以内なら相続放棄で負担回避できます。

特に1と3は、1日の遅れが数百万円の損失につながりますので、消費者センターや、当事務所にご相談ください。

 

2次被害で騙し取られたお金を法的に回収する方法

「支払ってしまったお金は諦めるしかない」と思っていませんか?実は、法的手段を使えば回収できる可能性があります

 

クーリングオフによる即時解約(8日以内)

訪問販売や電話勧誘販売で契約してしまっても、契約書面受領日から8日以内なら、理由を問わず無条件で解約できます。

ただし、この期限は「契約書を受け取った日」から数えます。契約日ではない点に注意してください。

しかし、悪質な業者の中には、クーリングオフに応じないケースもありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば法的に完璧な通知書を作成しますし、業者からの反論にも法的に対応します。

もし返金されない場合は即座に訴訟準備を開始しますので、弁護士が介入すれば、業者も無視できません。

法的に正確な通知書を送ることで、確実に効力を発生させられます。

 

消費者契約法による契約取消

8日を過ぎていても、1年以内なら契約を取り消せる可能性があります。

取消が認められる典型的なケースとして、消費者契約法では、以下のような業者の行為があるケースが挙げられます。

業者の行為 法的根拠 効果
嘘の説明 不実告知(4条1項1号) 1年以内なら取消可能
不利益を隠す 不利益事実の不告知(4条2項) 1年以内なら取消可能
困惑させる 不退去・退去妨害(4条3項) 1年以内なら取消可能

例えば「必ず500万円で売れる」と嘘をついた場合は「不実告知」に該当。測量費がかかることを隠していた場合は「不利益事実の不告知」となります。

取消権には2つの期限があり、どちらか早い方が適用されます。

  • パターン1:誤認に気づいた時から1年
  • パターン2:契約時から5年(最長)

つまり、契約から3年経っていても、騙されたと気づいたのが最近なら、そこから1年以内に取り消せます。

 

損害賠償請求・不当利得返還請求による金銭回収

法的な請求には2つのルートがあります

請求の種類 法的根拠 内容
損害賠償請求 民法709条(不法行為) 詐欺による損害の賠償
不当利得返還請求 民法703条 法律上の原因なく得た利益の返還

損害賠償請求は「業者の詐欺行為」を理由とするもの。

不当利得返還請求は「業者が不当に利益を得た」ことを理由とします。どちらを使うかは事案によって異なりますが、両方同時に主張することも可能です。

内容証明郵便で請求しても、ほとんどの業者は無視するため、民事訴訟を起こして勝訴判決を得れば、業者の預金口座や不動産を差し押さえられます。

さらには詐欺罪として刑事告訴ができるケースなら、刑事事件と並行できれば業者に圧力をかけられます。

当事務所は元裁判官弁護士という点が強みです。どの事案が刑事事件化できるかを判断し、警察・検察への対応も含めて戦略的に進めます。

無料相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

悪質業者からの勧誘を解決する法的措置

お金の回収と同時に、あとから業者からの連絡や嫌がらせをされるケースもありますが、弁護士ならこういったこともありません。

弁護士が「代理人に就任した」という通知を送ると、業者に対して、以下の法的規制がかかります。

規制内容 法的根拠
本人への直接連絡禁止 特商法
執拗な勧誘の禁止 特商法3条の2
威迫・困惑させる行為の禁止 特商法6条

こういった規制に違反すると、業者は刑事罰を受ける可能性もあります。そのため、弁護士の通知後に連絡してくる業者はほとんどいません。

 

親が買った原野を相続してしまった場合の対処法

「相続してしまったらもう手遅れ」ではありません。

相続後でも対処法はありますので、こちらでは親が買った原野を相続してしまった場合の対処法を解説します。

 

相続してすぐなら「相続放棄」

親が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内なら、相続放棄が最も確実な方法です。しかし、相続放棄の期限は、以下のように意外と複雑です。

原則 相続開始を知った時から3ヶ月以内
例外
  • 相続財産の存在を知らなかった場合は知った時から3ヶ月以内
  • 原野の存在を後から知った場合は、その時点から3ヶ月以内の主張可能

原野の存在を最近知ったのであれば、そこから3ヶ月以内に手続きすれば認められる可能性があります。

期限延長の申立て、後から知った場合の立証など、専門的な手続きが必要です。

家庭裁判所は形式的な判断をするため、書類の書き方で結果が変わります。弁護士に依頼すれば、認めてもらえる書き方で申立てができます。

ただし、相続放棄には以下の制約があります。

  • 原野だけ放棄はできない
  • 1日でも過ぎると原則不可

例えば、親が現金1,000万円と原野を残した場合、相続放棄すると1,000万円も放棄することになります。

原野の固定資産税が年20万円なら、50年分でようやく1,000万円となるため、この場合は相続した方が得です。

 

相続後に2次被害が発覚した場合

相続した後に2次被害が発覚したケースでは、親が契約した場合と、あなたが契約した場合では対処法が異なります。

親が生前に契約した場合 相続人が相続後に契約した場合
  • 相続人は親の契約を引き継ぐ
  • 親に代わって契約取消権を行使できる
  • 親が騙されていた証拠で取消可能
  • 相続人自身の契約
  • 消費者契約法・クーリングオフが使える
  • より取消しやすい

親が生前に契約していた場合、相続人は「親の契約を取り消す権利」を相続します。

そのため、親が認知症だった、騙されていたなどの事情があれば、相続人が取り消せます。

 

原野の固定資産税を止める方法

原野を完全に手放す方法は以下の3つあります。どの方法が最適かは、あなたの状況によって異なりますので参考にしてみてください。

方法 成功率 費用 完了期間
相続放棄・限定承認 弁護士費用 1〜3ヶ月
相続土地国庫帰属制度 審査料1.4万円+負担金(20万円前後) 6〜12ヶ月
自治体への寄付・無償譲渡 弁護士費用 3〜12ヶ月

相続前または相続直後なら、相続放棄が最も確実です。すでに相続してしまい期間が経っている場合は、限定承認か国庫帰属制度を検討することになります。

以降ではそれぞれの方法の特徴を解説します。

 

相続放棄・限定承認

相続前または相続直後なら、相続放棄・限定承認が最も確実です。限定承認はあまり知られていませんが、有用な制度です。

相続放棄と限定承認にはそれぞれ特徴がありますので、2つの制度の違いを理解しておきましょう。

項目 相続放棄 限定承認
効果 すべての財産を放棄 プラスの範囲でのみ責任
期限 3ヶ月以内 3ヶ月以内
単独可否 単独で可能 相続人全員の同意必要
こんな人向け プラスの財産が少ない プラスの財産もある

限定承認のプラスの範囲というのは例えば、相続財産として現金500万円+原野があった場合、限定承認すると500万円の範囲でのみ責任を負います。 現金500万円を相続し、決められた年数分の固定資産税を支払えば、それ以上の支払い義務は消滅します。 相続放棄は一人でできますが、限定承認は相続人全員の同意が必要です。兄弟が多い場合、全員の同意を取るのが難しいこともあるでしょう。

 

相続土地国庫帰属制度を利用する

相続土地国庫帰属制度2023年に始まった新しい制度です。条件を満たせば、国に土地を引き取ってもらえます。

【国が引き取る土地の条件】
      • 相続または遺贈で取得した土地
      • 建物がない
      • 担保権が設定されていない
      • 境界が明確
      • 崖地でない
      • 土壌汚染がない

原野の多くはこれらの条件を満たしますが、境界が不明確な場合が多いのが実情です。

また、以下のような土地は、審査で却下される可能性が高くなります。

  • 管理費用が著しく高い土地
  • 崖地や急傾斜地
  • 通路でしか利用できない土地
  • 境界が不明確な土地

特に問題となるのが境界の明確性です。原野は測量されていないことで却下されるケースが多いです。

負担金は土地の管理費用の20年分を前払いするものです。面積が広いほど高くなりますが、固定資産税を払い続けることを考えれば、安いと考えられます。

 

自治体への寄付交渉または無償譲渡する

自治体への寄付は難易度が高いですが、以下のような土地は自治体が受け入れる可能性があります。

【自治体が受け入れる可能性のある土地】
      • 公共事業に使える
      • 防災に使える
      • 環境保全に使える
      • 地域の要望がある

弁護士が法的・実務的な観点から交渉すれば、可能性はゼロではありません。

しかし現実的には、原野を自治体が受け入れるケースは極めて稀で、寄付は非常に困難です。

 

原野商法の2次被害における「元裁判官」に依頼する優位性

一般の弁護士には予測できない「裁判所の判断」が読めるというのが一番の強みです。

裁判官経験があるからこそ、以下のことが分かります。

  • この証拠があれば勝てる
  • この主張は裁判所で通らない
  • 業者のこの反論は法的に無意味
  • 訴訟費用と回収額のバランス
  • 和解するタイミングはここ

例えば、「測量費200万円を支払った」というケースでは、領収書と契約書があれば勝訴の可能性が極めて高いです。

業者が「測量は実施した」と主張しても、実際の測量結果がなければ裁判所は認めません。

こうした「裁判所の判断基準」を知っているからこそ、無駄な争いを避け、最短ルートで解決ができます。

 

原野商法2次被害の弁護士費用

弁護士費用は高いと思われがちですが、長期的な負担と比較すれば合理的な投資です。費用体系は以下の通りです。

項目 金額
相談料 初回30分無料
着手金 30万円〜(回収案件)
成功報酬 回収額の20%
相続放棄申立 10万円〜
国庫帰属申請サポート 20万円〜

着手金は事件の難易度によって変動します。まずは無料相談で、正確な見積もりをお伝えします。

 

和敬法律事務所による解決までの流れ

当事務所は問い合わせから解決まで、以下の4つのステップで進めます。

以下が、標準的な解決の流れです。

ステップ 内容
Step1:無料相談(30分)
  • 被害状況の詳細ヒアリング
  • 回収可能性の判断
  • 最適な解決方法の提案
  • 費用の見積もり
Step2:受任・証拠収集
  • 契約書・領収書の精査
  • 業者の実態調査
  • 法的問題点の分析
  • 回収戦略の立案
Step3 金銭回収・勧誘停止
  • 内容証明郵便で請求
  • 業者との交渉(代理人として)
  • クーリングオフ・契約取消
  • 必要に応じて訴訟提起
Step4 原野の処分手続き
  • 相続放棄・限定承認の申立て
  • 国庫帰属制度の申請
  • 自治体への寄付交渉
  • 固定資産税の支払い停止

Step1の無料相談では、回収可能性を正直にお伝えします。「難しい」と判断した場合は、その理由も含めて説明するので、納得した上で依頼を決められます。

相談の際には以下の資料があればスムーズです。

1次被害に関する資料 2次被害に関する資料
  • 不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 権利証(登記識別情報通知)
  • 売買契約書、重要事項説明書
  • 固定資産税の納税通知書・課税明細書
  • 領収書、銀行の振込記録など
  • 勧誘資料、パンフレット、メール
  • 請求書や契約書
  • 振込明細、領収書などの業者へ支払った金銭の資料
  • 業者とのやり取りを記録したメモや録音データ
  • 内容証明や通知書

訴訟は時間がかかりますが、多くのケースは示談交渉で解決します。元裁判官の交渉力により、訴訟に至る前に解決できることが多いです。

 

弁護士に依頼すればあなたの負の遺産と被害金を解決できる

原野商法の2次被害は放置することで、被害金の回収が困難になる上に精神的ストレスが大きくなるなど影響がでます。

クーリングオフは8日以内、相続放棄は3ヶ月以内。時間が経つほど選択肢は減っていきます。

特に問題なのが、子供・孫への影響です。

あなたが生きている間のあと数十年間も固定資産税を払い続けることになります。そして亡くなった後は、子供が対応しないといけないかもしれません。

原野商法の2次被害でお困りなら和敬法律事務所へご相談ください。

無料相談も受付中ですので、お問い合わせフォームよりお問い合わせをお待ちしております。

消費生活センターでは解決できない問題を、法的に解決します

 

原野商法についてよくある質問

 

Q1. お金は本当に取り戻せますか?

A.8日以内ならクーリングオフで全額返金可能です。

期間を過ぎていても、消費者契約法や詐欺罪での回収方法があります。

まずは無料相談で可能性を診断させてください。

業者の実態や証拠の有無によって回収可能性は変わりますが、多くのケースで全額または一部の回収に成功しています。

 

Q2. 相続放棄は間に合いますか?

A.相続開始から3ヶ月以内が原則です。

しかし「原野の存在を知った時」から3ヶ月以内なら認められる可能性があります。

元裁判官弁護士が期限延長の申立ても対応しますので、諦める前にご相談ください。

実際に、相続から1年経過したケースでも相続放棄が認められた事例があります。

 

Q3. 弁護士費用は回収額より高くなりませんか?

A.成功報酬制なので、回収額から費用を差し引いても手元に残るよう設計しています。

また、長期的な固定資産税の負担と比較すれば、費用対効果があります。

無料相談の段階で、費用と回収見込みを提示しますので、納得してから依頼を決められます。

 

Q4. 警察に行くべきですか?

A.詐欺罪として警察に被害届を出すことは可能です。

ただし、警察は民事不介入の原則があるため、すぐに動いてくれるとは限りません。

弁護士に依頼すれば、刑事告訴と民事請求を同時に進められます。

刑事と民事を並行することで、業者への圧力になりますので早期解決になりやすいです。

 

Q5. 家族に知られずに解決できますか?

A.秘密厳守で対応します。

ご希望があれば、ご家族に知られないよう配慮した手続きを進めます。

例えば、連絡は携帯電話のみ、郵便物は局留めにするなどの対応が可能です。

ただし、相続放棄や限定承認など、家族の協力が必要な手続きもありますので、その点は相談時にご説明いたします。

 

Q6. 遠方でも依頼できますか?

A.全国対応しています。

初回相談はオンライン(Zoom等)でも可能です。

契約後も、多くの手続きはオンラインや郵送で完結できます。

必要に応じて出張相談も対応しますので、お気軽にご相談ください。

北海道から沖縄まで、全国の案件を扱った経験と実績があります。

 

クライアントの相談にのる弁護士

稲吉 大輔 - 弁護士 –
・元裁判官
・現弁護士
・大阪弁護士会所属
元裁判官だからこそわかる、トラブルになる前の対策に強い弁護士。

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