契約書の3つの真実〜弁護士選びで大切なこと〜

緊急性のあることに追われる日々を過ごしていると、緊急性はないが、重要なことは後回しになってしまいます。
そうすると、緊急性がなかったことが、緊急性を帯びるようになって、モグラたたきになってしまいます。
緊急性のないことを実行するには、きちんとスケジュールを確保することや人を巻き込むことです。

例えば、トラブルの事前対応で言えば、
顧問弁護士と定期的に面談を入れることで、緊急性のないうちに事前対応の対策が出来るようになります。

事前対応で私がこだわっているの一つに、契約書の整備があります。

今回は、意外と知られていない「契約書の真実」について述べます。

1. 「契約書」は法律よりも強い?
よく「法律で決まっているから、契約書に何を書いても同じではないか」という質問をいただきます。しかし、これは大きな誤解です。

日本の民法をはじめとする私法には「契約自由の原則」があり、公序良俗に反しない限り、当事者間の合意(契約)は法律の規定よりも優先して適用されます。 これを「任意規定」と呼びます。法律はあくまで「合意がない場合のガイドライン」に過ぎません。

つまり、自社に不利な条項が含まれていても、一度署名・捺印してしまえば「法律と違うから無効だ」という主張は通用しないのです。逆に言えば、契約書作成による事前対応によって自社に最適なルールを設計できる、最強の武器にもなり得ます。

2. 「バッファー」としての契約条項
契約書を作成する際、私はよく「基準を少し高めに設定しましょう」とご提案します。これは相手を追い詰めるためではありません。万が一、相手ともめた際の選択肢を増やすためです。

・損害賠償の範囲をあらかじめ明確にする
・検収期間を短く設定する
・解除条件を自社に有利に設定しておく

最初からギリギリの妥協点で契約を結んでしまうと、トラブル時に譲歩の余地がなくなります。あらかじめ自社に有利な基準を持っておくことで、紛争解決の交渉において「ここまでは譲れるが、これ以上は引けない」というカードを切ることが可能になります。この選択肢を確保しておくことこそが、ビジネスのスピードを落とさないための秘訣です。

このバッファーをしっかり確保して契約書を作成のアドバイスをしてくれる弁護士は、意外と少ないので弁護士選びの一つの基準にしてみてください。

もちろん、弊所の場合は、顧問先企業様に関しては、全て私が責任を持って担当させていただきます。

3. 弁護士選びも「相性」がすべて
さて、前述したように、こうした事前対応を共に行うパートナーが弁護士ですが、実はここでも大切なのが「相性」です。

弁護士にも得意分野や性格があります。

同じことを言われても聞ける人と聞けない人がいるように、この弁護士の言う事なら聞けるという弁護士を確保しておく必要があります。
風邪を引いたときに相談する「かかりつけ医」のように、普段から価値観を共有できている弁護士がいれば、有事の際の初動が圧倒的に早くなります。

弁護士選び以外でも、何事でもそうですが、人間である以上、必ず相性があります。どんなに優秀な弁護士でも、相性が悪ければお互いにとって最善の結果には辿り着けません。経営者であれば、人材採用でもわかると思います。頭が良かったり、スキルが高い人が、必ず仕事で結果を出すとは限りません。それがチームである以上、相性が存在します。その相性が結果を大きく変えてしまいます。だからこそ、人と人との相性も大切にしてください。

むすびに
「契約書を整えること」や「弁護士とコミュニケーションを取ること」を、コストではなく未来への投資と考えてみてください。

トラブルを未然に防ぎ、有利な地形で戦う準備を整える。そんな「攻めの法務」を、ぜひ私たちと共に築いていきましょう。

些細なことでも構いませんので、何かお困りごとや悩みがあれば、気軽にご相談ください。
ただトラブルを解決するだけではなく、あなたに寄り添って、トラブルを事前に防ぐ弁護士としてお役に立てれば嬉しく思います。
上部へスクロール