解除条項は「関係を壊す条文」ではなく、「良い関係を守る条文」です。
実は、この“解除条項”が契約書の落とし穴となっており、それに気付かずに以前の私と同じように苦労している経営者の方がたくさんいらしゃいます。
以前、売れない弁護士だった私は、無理筋の案件や無茶をおっしゃる依頼者の案件も多くを抱えていました。
その結果、困ったお客様への対応に、時間も気力も吸い取られ、
本来大切にすべき“良いお客様”への対応が後回しになっていました。
私の契約書作成サービスを利用して下さったあるコンサルタントの方も同じような悩みがありました。
その方の努力が大きいのですが、私も一助になったと自負しています。
それは、契約締結の一番友好的なタイミングで、これ以上は対応できない線引きを言語化しておいたことです。
それが解除条項になります。
解除条項の強みは、まさにここです。
例えば、下記の3つのケースです。
①「こういう場合はお客様ではない」を事前に宣言できる
②トラブルが起きた瞬間に、ズルズル関係を続けない選択肢を確保できる
③こちら(会社)が、良い取引先・良い顧客に集中するための防波堤になる
これらの解除条項は、相手を脅すための条文ではありません。
むしろ、双方にとってフェアに「ここまで」を決めておくことで、
気持ちよく取引を続けるための“安全装置”です。
契約書は、トラブルが起きてから読むものではなく、
トラブルを起こさないために書くもの。
特に解除条項は、軽視すると後から損をします。
だからこそ契約書を作成し、必ずチェックしていただきたいのが解除条項になります。
実際に現在の契約書で下記のような不安はありませんか?
「今の契約書、解除条項が弱いかも…」
「そもそも解除の条件が曖昧…」
そのような場合は、DMでいいのでお気軽にご相談ください。
すぐにチェックさせていただきます。
弊所は、本年10月に法人化しましたので、あなたの企業活動を永続的に支援させていただきます。
経営していく中で、些細なお困りごとでも構いませんので、何かありましたらお気軽にご相談ください。
経営者が安心して会社経営ができるサポートをトラブルが起こる前に、事前対応でサポートさせていただきます。

