家族信託は認知症になってからでもできる?判断基準と代替手段を解説!

この記事では、元裁判官である弁護士・稲吉大輔が、認知症と家族信託の関係について解説します。

クライアントの相談にのる弁護士

稲吉 大輔 - 弁護士 –
・元裁判官
・現弁護士
・大阪弁護士会所属
元裁判官だからこそわかる、トラブルになる前の対策に強い弁護士。

 

・親が認知症と診断されたが、今から家族信託はできるのか知りたい
・軽度の認知症なら家族信託が間に合うのか気になっている
・親の判断能力が落ちてきており、預金口座の凍結が心配
・すでに認知症が進行していて、家族信託以外の方法を探している

こんな悩みを抱えていませんか?

結論、認知症と診断されたからといって、家族信託が必ずできなくなるわけではありません。

契約できるかどうかは、病名ではなく「契約時に本人が契約の内容と法的な効果を理解できているか」で個別に判断されるためです。

一方で、意思能力が不十分なまま無理に契約すると、後から契約の無効を主張され、家族間トラブルになることも。

【この記事でわかること】
      • 認知症発症後でも家族信託ができるケース
      • 意思能力があるかどうかの判断基準
      • 家族信託ができない場合の代替手段
      • 認知症になる前に組成しておくべき理由
      • 判断能力に不安がある段階で進める際の注意点

認知症の診断名だけでは、家族信託ができるかを判断できません。

本人の理解力が残っているか判断に迷う段階こそ、早めに専門家へ確認することが重要です。

親御さんの現在の状態で家族信託が可能か、まずは状況の整理から、当所までご相談ください。

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目次

家族信託は認知症発症後でも締結できる場合がある

「認知症=家族信託はもう無理」と考えて諦めてしまう方は少なくありません。

しかし、実際には認知症の診断を受けた後でも、家族信託を締結できるケースがあります。

こちらでは、認知症でも家族信託を締結できる場合について解説します。

 

契約できるかどうかは病名ではなく意思能力で決まる

家族信託は、財産を託す委託者と、財産を管理する受託者との間で結ぶ契約です。契約である以上、締結時に委託者本人に意思能力があることが重要になります。

意思能力とは、自分の行為の意味や結果を理解し、判断できる能力のこと。

民法上、意思表示をした時に意思能力がなければ、その法律行為は無効になると定められています。

重要なのは、契約時点で本人が契約の内容と法的な効果を理解・判断できる状態かどうかで決まるという点です。

認知症と一口に言っても症状の程度は人によって大きく異なるため、診断の有無だけで一律に判断されるわけではありません。

 

症状の程度によっては契約を締結できる可能性がある

認知症の診断を受けていても、症状が軽度で、契約の内容と法的な結果を本人が理解できている場合には、家族信託を締結できる可能性があります。

物忘れがあっても、財産を誰に託し、何のために信託するのかを自分の言葉で説明できるのであれば、契約を締結できる可能性は残されています。

また、認知機能に日や時間帯による変動がある場合も、一律に契約できる、できないとは判断できません。

契約時に本人が内容と法的な結果を理解し、自分の意思で判断できているかを、個別に確認する必要があります。

「軽度だから必ずできる」というわけではなく、最終的には個別の状況ごとの判断が必要です。

 

意思能力がない状態で契約すると無効になる

注意しなければならないのは、意思能力が不十分な状態で無理に契約を進めてしまうケースです。

意思能力を欠いた状態で締結された家族信託契約は、法律上無効です。

契約時は問題にならなくても、親の死後、他の相続人から「契約当時、親には判断能力がなかったはずだ」と無効を主張されることがあります。

裁判で意思能力の有無が争われた場合、裁判所が見るのは契約時点の客観的な証拠です。

医師の診断書、認知機能検査の結果、契約時のやり取りの記録などをもとに判断されるため、「家族がそう思っていた」という主観だけでは足りません。

無理な組成は、家族信託そのものが覆るだけでなく、兄弟間の深刻な対立の火種にもなります。

判断能力に少しでも不安がある場合は、契約前の段階で慎重に確認することが重要です。

 

認知症でも家族信託ができるかどうかの判断基準

意思能力があるかどうかは、複数の要素を組み合わせて確認されます。実務上の主な判断材料は以下の通りです。

確認方法 内容
契約内容の理解度 誰に・何を・何のために託すのかを自分の言葉で説明できるか
医師の診断・認知機能検査 診断書や長谷川式スケール、MMSEなどの検査結果
公証人による意思確認 公正証書を作成する際の面談での質疑応答
どれか1つだけで決まるものではなく、これらを総合して判断されます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

契約内容を自分の言葉で理解し説明できるか

最も重要なのは、委託者本人が家族信託の内容を理解しているかどうかです。

具体的には、以下のような点が確認されます。

・誰に財産を託すのかを認識しているか
・どの財産を信託するのかを把握しているか
・何のために家族信託を行うのかを説明できるか
・契約によって自分の財産の管理がどう変わるかを理解しているか
・自分の死亡後に財産をどうするのかを理解しているか

周囲が誘導した答えを繰り返すだけでは、意思能力があるとは評価されにくくなります。

本人が自分の言葉で語れるかどうかが、重要な判断材料です。

また、同じ認知機能の状態でも、契約内容が複雑で、信託する財産や関係者が多いほど、本人に求められる理解の程度も高くなります。

 

医師の診断書や認知機能検査は必要に応じて準備する

意思能力の確認では、医学的な資料も重要な役割を果たします。

代表的なものが、長谷川式認知症スケールやMMSEといった認知機能検査です。

これらは認知機能の状態を数値で把握するための検査で、意思能力を判断する際の参考資料になります。

ただし、医学的な認知症の診断と、法律上の意思能力は同じものではありません。

判断能力に不安がある場合は、必要に応じて医師の診断書や認知機能検査の結果を準備することもあります。

 

公証人との面談で意思確認が行われる

家族信託契約は、法律上必ず公正証書にしなければならないわけではありません。

ただし、本人の意思確認を受けた記録を残す観点から、公正証書化の意義が大きくなります。

公証人の意思確認を経て公正証書が作成されたという事実は、契約時に意思能力があったことを裏付ける材料の1つです。

公正証書を作成する際には、公証人が委託者本人と面談し、契約内容を本人が理解しているか、本人の意思で契約しようとしているかを、質疑応答を通じて確認します。

この面談で理解が不十分と判断された場合、公正証書の作成を断られることがあります。

あくまで判断材料の1つとして位置づけ、後述する記録の保全とあわせて備えることが重要です。

>>記録の保全についてはこちらからジャンプ

【元裁判官の視点】

家族信託契約の有効性が争われた場合、診断名だけで結論が決まるわけではありません。

契約当時の本人の受け答え、契約内容の複雑さと本人の理解の程度、医師の診断書や認知機能検査の結果、公証人による意思確認の状況など、契約時点の資料や事情を総合して判断することになります。

後から争いになったときに重要なのは、契約時に本人が理解していたことを示す客観的な資料が残っているかどうかです。

 

認知症が進行して家族信託ができない場合の代替手段

意思能力が失われた後は、残念ながら家族信託を新たに組成することはできません。この場合に検討すべき選択肢を確認してください。

 

法定後見制度の補助・保佐・後見を検討する

家族信託を新たに契約できない場合は、本人の判断能力の程度に応じて、法定後見制度の「補助」「保佐」「後見」を検討します。

法定後見制度は、家庭裁判所が選任した補助人・保佐人・成年後見人が、本人の財産管理や契約手続きを支援・代行する制度です。

判断能力の低下の程度が軽い順に、補助、保佐、後見の3つの類型が用意されています。

利用する類型や与えられる代理権の範囲によって、対応できる内容は異なります。

また、法定後見には以下のような特徴がありますので押さえておいてください。

【法定後見の特徴】
  • 財産の保全が目的のため、積極的な資産運用や生前贈与は原則できない
  • 親族ではなく弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合がある
  • 専門職が選任された場合、制度の利用が続く間、報酬が継続的に発生することがある
  • 家庭裁判所への報告義務があり、財産管理の自由度は高くない

なお、後見人等の報酬は、家庭裁判所の審判によって本人の財産から支払われます。

また、2026年6月に成年後見制度を見直す改正法が成立しています。

ただし、成年後見制度に関する改正はまだ施行されておらず、2026年7月時点では、後見・保佐・補助の現行制度が適用されています。

 

任意後見・生前贈与・遺言も本人の判断能力が前提になる

「家族信託がだめなら、任意後見や遺言なら間に合うのでは」と考える方もいますが、任意後見も遺言も本人の判断能力が前提になります。

判断能力が低下した場合に、新たに利用できる制度かどうかを以下に整理しました。

制度 判断能力が低下した場合に新たに利用できるか
家族信託 意思能力がなければ契約できない
任意後見契約 意思能力がなければ契約できない
生前贈与 意思能力がなければできない
遺言 遺言時に遺言内容と結果を理解できる能力が必要。
成年被後見人でも、一時的に能力を回復した場合は、
医師2人以上の立会いにより遺言できる場合がある
法定後見(補助・保佐・後見) 利用できる
任意後見契約も生前贈与も、本人の意思に基づく法律行為であるため、意思能力が前提になります。

遺言についても、遺言の時点で内容と結果を理解できる能力が必要です。

本人の意思に基づいて家族信託や任意後見契約を新たに締結することが難しい場合、継続的な財産管理の中心的な選択肢は法定後見制度になります。

だからこそ、判断能力が残っているうちに、家族信託を含めた対策を検討しておくことが重要です。

任意後見と家族信託のどちらを選ぶべきかについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

>>任意後見と家族信託の違いは?デメリットやベストな選択肢を徹底解説!

 

認知症になる前に家族信託を組成しておくべき理由

家族信託は、意思能力があるうちにしか組成できません。元気なうちに対策しておくべき理由を解説します。

 

預金口座の凍結で介護費用を引き出せなくなる

認知症が進行し、金融機関が本人の判断能力に問題があると判断すると、預金口座からの引き出しや解約が制限されることがあります。

いわゆる口座凍結と呼ばれる状態です。

口座が制限されると、家族であっても本人の預金を自由に引き出せず、介護費用や施設の入居費用を子どもが立て替え続ける事態が起こりえます。

家族信託で金銭を信託しておけば、本人の判断能力が低下した後も、受託者が信託契約に基づいて介護費用や生活費を支出できます。

 

不動産の売却や管理ができなくなる

不動産の売却には所有者本人の意思確認が必要なため、意思能力を失うと、自宅を売却して介護施設の入居費用に充てるといった対応が難しくなります。

収益不動産の場合は、賃貸借契約の締結や大規模修繕の契約にも支障が出ます。

家族信託で不動産を信託財産にしておけば、信託契約で受託者に与えられた権限の範囲内で、売却や管理を行えるといったことが可能です。

資産が動かせなくなる事態を避けやすくなるのが大きな利点です。

 

法定後見は家族信託に比べて財産管理の自由度が限られる

法定後見は、本人の権利や財産を保護することを重視した制度です。

本人のために必要な売却は進められる場合がありますが、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要といったこともあります。

家族だけの判断で自由に進められるわけではありません。また、専門職への報酬負担が長期にわたる可能性もあります。

家族信託であれば、信託契約で定めた目的の範囲内で、家族が柔軟に財産を管理できます。

家族信託の仕組みやメリットの詳細は、以下の記事も確認してみてください。

>>家族信託とは?元裁判官が仕組み・費用・メリットを簡単に解説

 

認知症が疑われる段階で家族信託を進める際の注意点

判断能力に不安がある段階で家族信託を進める場合は、通常の組成以上に慎重な対応が必要です。

後から契約の有効性を争われないための注意点を解説します。

 

意思能力を裏付ける記録を残しておく

判断能力に不安がある時期に組成した家族信託は、親の死後に他の相続人から「契約時に意思能力がなかった」と無効を主張されるリスクがあります。

裁判で争われた場合に重視されるのは、契約時点の客観的な証拠です。以下のような記録を残しておくことが、後の紛争予防につながります。

・契約前後の時期に取得した医師の診断書
・長谷川式スケールやMMSEなどの認知機能検査の結果
・契約内容を本人に説明した際の面談記録
・公証人の意思確認を経て作成された公正証書

感情や記憶ではなく、客観的な資料が判断の基礎になります。

「本人は理解していた」と後から主張するためにも、契約時の状況を記録として残しておくことが重要です。

【元裁判官の視点】

公正証書、診断書、認知機能検査の結果、面談記録は、いずれも単独で契約の有効性を決定づけるものではありません。

公正証書が作成されていても、契約当時の状況次第で意思能力が争われることはあります。

逆に、複数の資料が契約時の理解力を一貫して裏付けていれば、後から無効を主張されても反論しやすくなります。資料は種類を揃えること以上に、契約前後の時期に矛盾なく残っていることが重要です。

 

家族間で事前に情報共有して後の紛争を防ぐ

判断能力が微妙な時期に、親と一部の子どもだけで家族信託を進めると、他の兄弟から「親を誘導した」と、疑われやすくなります。

この疑いは、契約無効の主張や、受託者への不信感、遺留分をめぐる争いといった形で、相続時に表面化することが少なくありません。

家族信託を進める際は、以下の点をできる限り兄弟間で共有しておきましょう。

・なぜ家族信託が必要なのか
・親の意思をどのように確認したのか
・誰を受託者にし、どの財産を信託するのか

【元裁判官の視点】

家族信託契約の無効が争われるケースでは、契約の存在を他の相続人が親の死後に初めて知った、特定の子どもだけが手続きを主導していた、契約の少し前に認知症の診断を受けていた、といった事情が争いのきっかけになりやすい傾向があります。

契約内容そのものよりも、進め方への不信感が無効主張の引き金になることが少なくありません。

家族信託をめぐる兄弟間のトラブルと予防策については、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらも参考にしてみてください

>>家族信託の兄弟トラブルの対処法|原因・予防策を徹底解説!

家族信託によって特定の相続人へ財産が偏る場合は、遺留分との関係にも注意が必要です。こちらも参考にしてみてください。

>>家族信託の遺留分|請求リスクと揉めないための対策

 

家族信託を取り扱う弁護士へ早めに相談する

判断能力に不安がある場合、「今の状態での契約の可否」「無効になるリスクの程度」などの見極めが、その後の契約の有効性や、家族間の紛争リスクに影響します。

弁護士に相談することで、以下のような対応が可能になります。

・意思能力の確認方法や必要な記録についての助言
・無効リスクを踏まえた契約内容の設計
・家族信託が難しい場合の法定後見など代替手段の提案
・将来紛争になった場合を見据えた組成段階からのリスク管理

特に、契約の有効性が後から争われた場合の対応は、紛争解決を扱う弁護士の領域です。

組成段階から紛争リスクを見据えて設計しておくことで、家族信託が無効になったり、兄弟間の争いに発展したりする事態を防ぎやすくなります。

>>家族信託に弁護士を活用するメリット・デメリット!判断基準や他の士業の特徴も解説!

 

家族信託と認知症のご相談は和敬法律事務所へ

認知症と家族信託の問題は、「まだ間に合うのか」の見極めが何より重要です。意思能力の判断には迷いやすい場面が多く、無理に進めれば契約無効や兄弟間の紛争につながり、逆に諦めてしまえば、利用できた可能性のある対策を選べなくなることがあります。

和敬法律事務所では、元裁判官としての経験を活かし、後から契約の有効性が争われた場合にどう判断されるかという視点も踏まえて、家族信託の組成を支援します。

家族信託が難しい場合には、法定後見など代替手段のご提案も可能です。必要に応じて、司法書士や税理士とも連携してワンストップで対応します。

家族信託が難しい場合に、法定後見(補助・保佐・後見)の申立てサポートまで対応可能です。

・「親が認知症と診断されたが、家族信託が間に合うか知りたい」
・「判断能力に不安がある状態で、どう進めるべきか迷っている」

こういった方は、ぜひ和敬法律事務所へご相談ください。

まずはお問い合わせフォームよりご相談をお待ちしております。

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家族信託と認知症についてよくある質問

最後に、家族信託と認知症についてよくある質問をご紹介します。

 

認知症の診断を受けていても家族信託はできますか?

A.診断を受けていても、契約時に意思能力があれば家族信託を締結できる可能性があります。

判断されるのは病名ではなく、契約の内容と法的な効果を理解・判断できる状態かどうかです。

症状が軽度の場合や、本人が契約の内容と結果を自分の言葉で説明できる場合には、契約を締結できる可能性があります。

ただし、自己判断で進めるのは危険です。意思能力に不安がある場合は専門家へ相談し、慎重に進めることが重要です。

 

親がすでに重度の認知症です。今からできることはありますか?

A.意思能力が失われている場合、家族信託を新たに組成することはできません。

任意後見契約や生前贈与も同様に、本人の意思能力が前提となるため利用が難しくなります。

遺言についても、遺言時に内容と結果を理解できる能力が必要です。

しかし、成年被後見人でも一時的に能力を回復した場合には、医師2人以上の立会いにより遺言できる特則があります。

どの手続きを取るべきかはご家族の状況によって異なるため、まずは現状を整理した上で、取り得る選択肢を確認することが大切です。

 

家族信託の契約後に親の認知症が進行したらどうなりますか?

A.家族信託は、契約で定めた終了事由に該当しない限り、委託者の認知症が進行した後も原則として継続します。

これが家族信託の大きなメリットです。

契約時に意思能力があれば、その後に判断能力が低下しても、信託した金銭や不動産については、受託者が信託契約で定めた範囲内で管理や処分を続けられます。

なお、家族信託で管理できるのは、原則として信託財産に入れた財産です。

信託していない財産は対象外となるため、どの財産を信託するかは組成段階で慎重に検討する必要があります。

また、受託者側が職務を続けられなくなる事態に備え、信託契約で予備の受託者を定めておくことも可能です。

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