この記事では、元裁判官である弁護士・稲吉大輔が、家族信託にかかる費用について解説します。
稲吉 大輔 - 弁護士 –
・元裁判官
・現弁護士
・大阪弁護士会所属
元裁判官だからこそわかる、トラブルになる前の対策に強い弁護士。
・家族信託を検討しているが、結局いくらかかるのか知りたい
・「家族信託は費用が高い」と聞いて、依頼をためらっている
・自分で手続きすれば費用を抑えられるのか気になっている
・費用は誰が払うのか、契約後にかかる費用はあるのかを確認したい
こんな悩みを抱えていませんか?
結論から言えば、家族信託の費用は、専門家に依頼した場合で総額30万円〜100万円程度が1つの目安です。
信託する財産の金額や、不動産を含むかどうかによって大きく変わります。
一方で、費用を抑えることだけを優先すると、契約書の不備で家族信託が機能しなかったり、後の相続トラブルの火種になったりすることがあります。
金額の相場と、その費用が何に対する対価なのかをセットで理解しておくことが、後悔しないためには重要です。
【この記事でわかること】
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- 家族信託にかかる費用の総額の目安
- 費用の内訳と、それぞれの相場
- ケース別にかかる費用項目
- 費用は誰が払うのか、契約後にかかる費用はあるのか
- 費用を抑える方法と、安易に削ってはいけない項目
- 見積書で確認したい項目と、依頼先ごとの違い
ご家族の状況によって、必要な費用は変わりますので、「うちの場合はいくらかかるのか」を知りたい方は、状況の整理からご相談ください。
>>家族信託について詳しくはこちら
家族信託の費用相場の総額はいくらか
家族信託の費用は、自分で手続きするか、専門家に依頼するかで大きく変わります。
記事内の費用相場は、信託する財産、契約内容、依頼する業務の範囲によって異なります。
| 進め方 |
総額の目安 |
| 自分で手続きする場合 |
金銭のみなら数万円程度の場合がある。不動産がある場合は評価額によって大きく変わる |
| 専門家に依頼する場合 |
30万円〜100万円程度が1つの目安 |
自分で手続きする場合の費用は財産の内容で大きく変わる
家族信託の契約自体は、専門家に依頼しなくても締結できます。
この場合は、専門家報酬が不要になるため、以下のような実費が中心です。
・公正証書にする場合の公証人手数料
・不動産を信託する場合の登録免許税
・必要書類の取得費用など
金銭のみを信託し、契約書作成などをすべて自分で行う場合は、数万円程度に収まることがあります。
一方、不動産を含む場合は、固定資産税評価額に応じた登録免許税が発生するため、実費だけで20万円を超えるケースも。
評価額の高い不動産や複数の不動産を信託する場合、実費の上限は一概には言えません。
また、実費だけで済むのは、契約書の設計から登記、信託口口座の開設までを、すべて自力でやり切れた場合の話です。
自分で進めることには相応のリスクがあります。リスクについては「家族信託の費用を安く抑える方法と注意点」を参考にしてください。
専門家に依頼する場合は30万円〜100万円程度が目安
弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は、実費に加えて専門家報酬がかかります。
信託財産の総額や設計の内容にもよりますが、総額で30万円〜100万円程度が目安です。
専門家の料金体系には、信託財産額に応じて報酬を算定する方式と、業務内容に応じた定額方式があります。
どちらの方式かによって、財産額が費用に与える影響も変わるため、依頼前に料金体系を確認しておいてください。
一方、弊所はコンサルティング費用は不要です。契約書作成料のみで20万円か25万円なので、費用的にもメリットがあります。
ご家族の状況によって、必要な費用は変わりますので、「うちの場合はいくらかかるのか」を知りたい方は、状況の整理からご相談ください。
>>家族信託について詳しくはこちら
費用は信託する財産の金額と種類で変わる
同じ「家族信託」でも、かかる費用は事案ごとに異なります。費用を左右する主な要素は以下の通りです。
【家族信託で費用を左右する要素】
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- 信託する財産の評価額(公証人手数料や、財産額連動型の報酬の算定基準になる)
- 不動産を含むかどうか(登録免許税と登記手続きが加わる)
- 信託の設計の複雑さ(受益者の人数、二次相続まで定めるかなど)
- 信託監督人などを置くかどうか(継続的な報酬が発生しうる)
相場の数字だけを見るのではなく、自分の家族のケースで何が費用に影響するのかを把握することが、正確な見通しにつながります。
家族信託の仕組みやメリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
>>家族信託とは?元裁判官が仕組み・費用・メリットを簡単に解説
家族信託にかかる費用の内訳
次に、費用の内訳を見ていきましょう。家族信託の費用は、大きく「実費」と「専門家報酬」に分かれます。
こちらでは、以下のモデルケースとそれぞれの費用項目を解説します。
【モデルケース】
・自宅(評価額3,000万円)
・預貯金(2,000万円)
・信託財産合計:5,000万円
| 費用の内訳 |
費用相場 |
備考 |
| コンサルティング費用 |
40〜60万円 |
・信託財産の1.1%程度
・信託財産の額や依頼先により費用が大きく変わる |
| 信託契約書(公正証書)作成費用 |
10~15万円程度 |
・公証人が内容を確認し、本人の意思に基づいて作成されたことを証明する公文書 |
| 公証人手数料 |
約4〜5万円 |
・公正証書作成費用
・信託財産の価額などによる |
| 登録免許税 |
約12万円 |
・固定資産税評価額不動産評価額の0.4%
・土地は2026年7月時点で0.3% |
| 司法書士費用 |
約15~約20万円程度 |
・登記のための司法書士費用
弊所では、指定する司法書士はありません。 |
| その他実費 |
数万円 |
郵送費、謄本取得費など |
| 総額目安 |
約70〜100万円 |
初期費用のみ |
この金額を高いと感じる方もいるでしょう。しかし、成年後見制度を利用すると、成年後見人の報酬で月3万円×10年で360万円かかることもあります。
コンサルティングや信託契約書・公正証書作成費用(専門家報酬)
専門家の料金体系には、信託財産額に応じて算定する方式と、業務内容に応じた定額方式があります。
また、信託設計と契約書作成を1つの報酬に含める事務所もあれば、それぞれ別料金にする事務所もあります。
金額を単純に合計するのではなく、見積書にどの業務が含まれているかを確認することが重要です。
その前提で、報酬の構成例としてよく見られるのは以下のような項目です。
【専門家報酬の例】
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- 信託設計のコンサルティング報酬:信託財産の評価額の0.5%〜1%程度、または定額(契約書作成を含む場合がある)
- 信託契約書の作成報酬:10万円〜15万円程度(コンサルティング報酬に含まれる場合がある)
- 信託登記の手続き報酬:10万円〜15万円程度
専門家報酬の中心になるのは、信託設計に対する報酬です。
家族信託は、契約書のひな形に財産と名前を当てはめれば完成するものではなく、家族構成、財産の内容、将来の相続まで踏まえて設計する必要があります。
報酬の大部分は、この設計に対する対価と考えると、費用の意味を理解しやすくなります。
弊所はコンサルティング費用は不要です。
契約書作成料のみで20万円か25万円という費用で対応しておりますので、費用的にもメリットがあります。
ぜひ一度、弊所へご相談ください。
>>家族信託について詳しくはこちら
公正証書の作成にかかる公証人手数料
家族信託契約書は、公正証書として作成するのが一般的です。ここでかかるのは、公証役場へ支払う公証人手数料という実費です。
公証人手数料は、信託財産の価額や契約内容、証書の枚数などによって決まります。
信託財産の価額が1億円以下の場合は、信託の公正証書に関する加算もありえます。
そのため、正確な金額は、信託財産の価額や契約案をもとに公証役場へ確認が必要です。
一般的な家族信託では、公証人手数料が数万円程度です。
なお、公証役場へ支払う手数料と、弁護士などの専門家が公正証書化に向けて公証役場と調整する場合の支援報酬は異なります。
専門家に依頼する場合は、この調整業務が報酬に含まれているかを確認しておいてください。
不動産を信託する場合の登録免許税
不動産を信託財産に入れる場合は、法務局での登記手続きが必要になり、登録免許税がかかります。
このとき行う登記は、委託者から受託者への所有権移転登記と、信託登記の2つです。
信託を原因とする所有権移転登記は非課税とされており、課税されるのは信託登記の部分です。
税率は固定資産税評価額の0.4%で、2026年7月時点では、土地の所有権の信託登記について、軽減税率0.3%が適用されます。
税率や適用期限は税制改正によって変わる可能性があるため、手続き時点の制度を確認してください。
たとえば固定資産税評価額3,000万円であれば、3,000万円×0.4%で登録免許税は12万円です。
土地だけで固定資産税評価額3,000万円であれば、3,000万円×0.3%で登録免許税は9万円です。
評価額の大きい不動産を信託する場合、実費の中で最も大きな割合を占める項目になります。
必要書類の取得費用
契約や登記の手続きには、戸籍謄本、印鑑登録証明書、固定資産評価証明書、不動産の登記事項証明書などの書類が必要です。
取得費用は1通あたり数百円で、合計でも数千円〜1万円程度に収まるのが通常です。
金額としては小さい項目ですが、市区町村や法務局での取得手続きに手間がかかります。
専門家に依頼した場合は取得を代行してもらえることが一般的であるため、手間を省けます。
ケース別に見る家族信託の費用項目
費用の見通しを立てやすくするために、代表的な3つのケースで、かかる費用の項目を整理しました。
実際の金額は財産の評価額や依頼先の料金体系によって変わるため、計算の考え方の目安としてご覧ください。
預金1,000万円だけを信託する場合
不動産を含まないため、登記手続きと登録免許税は発生しません。かかる費用は以下の通りです。
【預金だけを信託する場合の費用】
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- 専門家報酬(信託設計・契約書作成
- 公証人手数料(信託財産の価額に応じて数万円程度)
- 必要書類の取得費用(数千円程度)
実費は数万円程度に収まり、費用の中心は専門家報酬です。3つのケースの中では、総額を最も抑えやすい類型です。
自宅と預金を信託する場合
不動産が加わることで、登録免許税と登記手続きの費用が上乗せされます。
【自宅と預金を信託する場合の費用】
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- 専門家報酬(信託設計・契約書作成)
- 公証人手数料
- 土地・建物の登録免許税
- 信託登記の司法書士報酬
- 必要書類の取得費用
登録免許税は固定資産税評価額で決まるため、評価額が分かれば契約前に計算できます。
固定資産税の課税明細書や固定資産評価証明書で確認しておくと、見積もりの精度が上がります。
収益不動産と預金を信託する場合
賃貸アパートなどの収益不動産を含む場合は、費用が最も高くなりやすい類型です。金額が増えるだけでなく、検討すべき項目も増えます。
・賃貸管理・修繕・建替えなど、受託者に与える権限の設計が複雑になる
・賃料収入に関する税務対応が必要になる
・複数の不動産を信託する場合、物件の評価額や数に応じて登録免許税や司法書士報酬が増えることがある
・財産規模や家族関係、受託者への監督の必要性によっては、信託監督人を置くかどうかの検討も必要になる
このケースでは、設計の質が信託の成否を左右します。
賃貸経営を続けるために必要な権限が受託者に与えられていなければ、信託の目的自体を果たせなくなるためです。
収益不動産を信託するケースでは特に弁護士に相談することをおすすめします。
家族信託の費用は誰が払う?
こちらでは、家族信託の費用は誰が払うのかというよくある疑問について解説します。
組成費用を誰が負担するかは法律で一律に決まっていない
家族信託の組成費用を誰が負担するかは、法律で一律に決まっているわけではありません。
実務上は、委託者と受益者を兼ねる親が負担することが多いものの、家族の合意によって子どもが負担することもあります。
一方、信託開始後に受託者が信託事務のために必要な費用を立て替えた場合は、信託契約に別段の定めがなければ、信託財産から償還を受けられるのが原則です。
組成時の費用と運用開始後の費用を分けて考え、誰が負担するかを契約前に整理しておきましょう。
誰がどの費用を負担するかを家族間で共有しておくことは、後の兄弟間トラブルを避ける観点からも意味があります。
毎年かかる費用は原則ないが例外がある
家族信託を利用しているという理由だけで、法律上当然に発生する年会費のような費用はありません。
家族が受託者を務め、無報酬とする設計であれば、継続的な費用を抑えられます。
ただし、以下のような場合には、継続的な費用が発生します。
【継続費用が発生するケース】
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- 信託監督人や受益者代理人を専門家に依頼した場合の報酬(金額は業務内容や契約によって異なる)
- 信託口口座の管理手数料(金融機関によって有無・金額が異なる)
- 収益不動産を信託した場合の税務申告を専門家に依頼する費用
なお、固定資産税や修繕費、管理費などは、家族信託を利用したから新たに生じる費用ではなく、もともと不動産の所有・運用に必要な費用です。
これらは信託契約の定めに従い、信託財産から支出するのが基本です。
受託者が信託事務に必要な費用を立て替えた場合は、信託契約に別段の定めがなければ、信託財産から償還を受けられます。
初期費用だけでなく、自分たちの設計で継続費用が発生するのかどうかも、契約前に確認しておきましょう。
信託契約の変更や終了時にも費用がかかることがある
見落とされやすいのが、契約後に信託の内容を変更する場合や、信託を終了する場合の費用です。
信託の運用中には、以下のような場面で費用が発生することがあります。
【単発だが運用中に費用が発生するケース】
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- 信託契約の内容を変更する場合の変更契約書作成や、必要に応じた公正証書化
- 受託者を変更する場合の手続き費用(不動産があれば変更の登記も必要)
- 不動産などを追加で信託する場合の契約変更と登記費用
また、信託が終了する際には、以下の費用がかかりえます。
【終了時に費用が発生するケース】
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- 信託登記の抹消と、帰属権利者への名義変更にかかる登記費用・登録免許税
- 信託終了に伴う税務申告の費用
- これらの手続きを専門家に依頼する場合の報酬
家族信託の費用を安く抑える方法と注意点
費用を抑える工夫には、取り入れてよいものと、安易に選ぶと後悔につながるものがあります。
こちらでは、家族信託の費用を安く抑える方法と注意点を解説します。
信託財産を必要な範囲に絞る
公証人手数料や、財産額連動型の報酬は、信託財産の評価額に応じて増減するため、信託する財産を必要な範囲に絞れば、費用も抑えられます。
認知症対策として自宅と当面の生活資金だけを信託し、それ以外の財産は遺言でカバーするといった組み合わせも選択肢です。
すべての財産を信託に入れることが正解とは限りません。
目的から逆算して信託財産を決めることは、費用面でも設計面でも合理的な方法です。
公正証書化の省略は口座開設や後の争いに影響しうる
公正証書を作らず私文書のまま契約すれば、公証人手数料は節約できます。しかし、この節約には注意が必要です。
金融機関によっては、信託口口座の開設にあたり、公正証書による信託契約書や、専門家が確認した契約書を求める場合があります。
私文書で契約を締結する前に、利用予定の金融機関の条件を確認しておくと安心です。
口座を開設できなければ、金銭管理という家族信託の中核が機能しなくなるおそれがあります。
また、公正証書を作成した事実や、公証人による意思確認の状況は、契約時の本人の意思や手続きの経緯を示す資料の1つになります。
ただし、公正証書を作成しただけで契約の有効性が保証されるわけではありません。
自分で手続きする場合は設計不備と手続きの壁に注意する
「家族信託 費用 自分で」と検索される方は多く、実費だけで済ませられれば数十万円の節約になるのは事実です。
一方で、自分で進める場合には以下のリスクがあります。
【自分で進めるリスク】
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- 契約書の不備により、予定していた財産管理ができない、条項が機能しない、または契約の有効性を争われるおそれがある
- 金融機関によっては、専門家が関与して作成された公正証書の契約書を信託口口座の開設条件としている場合がある
- 不動産の信託登記は申請内容が複雑で、自力での完了が難しい
- 設計を誤ると、想定外の課税や、遺留分をめぐる争いにつながることがある
特に、契約書の不備や設計ミスは、契約時点では表面化しません。
問題が表面化するのは、親が契約内容を理解できる意思能力を失った後や、亡くなった後です。
その段階では、本人の意思に基づいて契約を作り直せません。
【元裁判官の視点】
族信託をめぐる紛争では、組成時の設計や記録の不備が、後になって争いの材料になるケースが目立ちます。
契約の有効性が争われた場面では、公証人による意思確認を経ているかどうかも、判断の際に考慮される事情の1つになりえます。
組成費用を削った結果として、契約の有効性や信託の内容そのものが裁判で争われることになれば、解決までにかかる時間や費用の家負担は、組成時の専門家報酬を大きく上回ることが少なくありません。
費用を比較する際は、目の前の金額だけでなく、紛争になった場合に失うものまで含めて考える必要があります。
家族信託をめぐる兄弟間のトラブルと予防策については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
>>家族信託の兄弟トラブルの対処法|原因・予防策を徹底解説!
家族信託を依頼できる専門家と対応範囲の違い
家族信託の依頼先には、弁護士のほか、司法書士、行政書士、税理士などがあります。
対応できる範囲が異なるため、費用の金額だけでなく、その費用でどこまで対応してもらえるのかを確認することが大切です。
| 依頼先 |
主な役割 |
| 弁護士 |
法律関係の整理、契約内容の検討、契約書作成、紛争予防、紛争発生後の代理 |
| 司法書士 |
不動産の信託登記、登記に関する相談・書類作成。家族信託支援の範囲は事務所によって異なる |
| 行政書士 |
権利義務に関する書類作成。登記、税務、訴訟代理は行えない |
| 税理士 |
信託に関する税務相談、税務申告 |
不動産の登記手続きは司法書士の専門領域であるため、弁護士に依頼した場合も、登記部分は司法書士と連携して進めるのが一般的です。
紛争予防まで見据えるなら弁護士への依頼を
依頼先を費用の安さだけで選ぶのではなく、自分の家族の状況にどのリスクがあるかで選ぶことをおすすめします。
特に、以下のような事情がある場合は、弁護士への依頼を検討する価値があります。
・兄弟間の関係に不安があり、将来の相続争いを避けたい
・親の判断能力に不安があり、後から契約の有効性を争われるおそれがある
・遺留分や他の相続対策との調整が必要になりそう
家族信託契約の有効性や相続をめぐる紛争について、訴訟代理を含めて一貫して対応できるのは、原則として弁護士です。
組成段階から紛争リスクを見据えて設計しておくことが、結果として費用対効果の高い選択になります。
弁護士に依頼するメリットの詳細は、以下の記事を参考にしてみてください。
>>家族信託に弁護士を活用するメリット・デメリット!判断基準や他の士業の特徴も解説!
家族信託の見積書で確認したい項目
依頼先を比較する際は、見積書の総額だけを見比べても、正確な比較になりません。事務所によって、報酬に含まれる業務の範囲が異なるためです。
見積書を受け取ったら、以下の項目を確認してください。
【確認しておきたい項目】
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- 信託設計(家族構成・財産に応じた仕組みの検討)は含まれているか
- 信託契約書の作成は含まれているか
- 公証役場との調整・立会いは含まれているか
- 公証人手数料は別途か、概算が示されているか
- 信託登記の報酬と登録免許税は別途か
- 信託口口座の開設支援は含まれているか
- 契約後の相談は無料か、有料か
- 契約変更や信託終了時の手続きは別料金か
- 金額は税込表示か
- 司法書士など他士業への報酬が含まれているか
総額が安く見えても、必要な業務が含まれておらず、後から追加費用がかかるケースもあります。
「何が含まれて、何が別途なのか」を確認できれば、依頼先の比較は格段にしやすくなります。
和敬法律事務所では、信託する財産とご家族の状況を確認した上で、必要な手続きと費用を整理してご案内します。
>>家族信託について詳しくはこちら
家族信託の費用のご相談は和敬法律事務所へ
家族信託の費用は、専門家に依頼した場合で総額30万円〜100万円程度が1つの目安ですが、実際にいくらかかるかは、信託する財産と設計の内容によって決まります。
だからこそ、「自分の家族の場合」の答えは出ません。
また、費用の安さだけを基準に進め方を選ぶと、契約書の不備や設計ミスが、後の資産凍結や相続紛争という形で返ってくることがあります。
何にいくらかかるのか、その費用で何が守られるのかを理解した上で判断することが、結果的に最も無駄のない選択になります。
和敬法律事務所では、元裁判官としての経験を活かし、後から契約の有効性や信託の内容が争われた場合にどう判断されるかという視点も踏まえて、家族信託の組成を支援します。
ご依頼前には、費用の内訳を明示したお見積もりをご提示し、ご納得いただいた上で進めます。
不動産の登記や税務が関わる場合には、必要に応じて司法書士や税理士とも連携して対応します。
「うちの場合、家族信託にいくらかかるのか知りたい」「費用を踏まえて、家族信託と他の制度のどちらがよいか迷っている」という方は、和敬法律事務所へご相談ください。
初回の相談は無料ですのでまずはお問い合わせフォームよりご相談をお待ちしております。
>>家族信託について詳しくはこちら
家族信託の費用についてよくある質問
最後に、家族信託の費用についてよくある質問をご紹介します
家族信託の費用は高いのでしょうか?
A.初期費用だけを見れば、数十万円の負担は決して小さくありません。ただし、比較の対象を含めて考えることが必要です。
法定後見制度で専門職が後見人等に選任された場合は、家庭裁判所が本人の財産や事務内容を踏まえて報酬を決定します。
制度の利用が続く間、継続的に報酬が発生することがあるため、家族信託の初期費用と比較する場合は、利用期間を含めた総額で考える必要があります。
家族信託は初期費用が中心で、その後の継続費用を抑えられる設計が可能です。
「高いかどうか」は、初期費用の絶対額だけでなく、他の制度を利用した場合の総額や、対策をしなかった場合に起こりうる資産凍結・紛争のコストと比較して判断することをおすすめします。
任意後見制度との違いは、以下の記事で解説しています。
>>任意後見と家族信託の違いは?デメリットやベストな選択肢を徹底解説!
家族信託の費用は経費になりますか?確定申告は必要ですか?
A.家族信託の組成費用を必要経費に算入できるかどうかは、支出の内容や、信託する財産の用途によって個別に判断されます。
一律に「経費になる」「ならない」とは言えないため、経費処理を検討する場合は税理士へ確認しましょう。
また、収益不動産を信託した場合、信託財産から生じた不動産所得は、原則として受益者に帰属します。
委託者である親が受益者を兼ねる一般的な設計では、信託後も親が不動産所得を申告します。信託から生じた不動産所得の損失は、他の不動産所得の黒字と差し引くことも、給与所得など他の所得と損益通算することもできません。
こうした信託特有の税務上の取り扱いもあるため、収益物件を信託する場合は、組成の段階から税務面もあわせて検討することをおすすめします。
不動産1つだけを信託する場合の費用はいくらですか?
A.自宅など不動産1件のみを信託する場合も、登録免許税、公証人手数料、専門家報酬などがかかります。
総額は不動産の固定資産税評価額や依頼する業務の範囲によって異なりますが、40万円〜70万円程度が1つの目安です。
ただし、信託後の固定資産税や修繕費をどの財産から支払うかも決めておく必要があります。
不動産だけでなく、管理に必要な金銭もあわせて信託するか検討する場合があります。
弊所は契約書作成料のみで20万円か25万円という費用で対応しておりますので、ぜひ一度、ご相談ください。
>>家族信託について詳しくはこちら
信託口口座の開設に費用はかかりますか?
A.信託口口座の開設費用や管理手数料は、金融機関によって異なります。無料で開設できる場合もあれば、口座開設時や管理中に費用がかかる場合も。
また、開設に必要な契約書の形式や専門家の関与についても、金融機関ごとに条件が異なります。
利用する金融機関を決めた上で、家族信託契約を作成する前に条件を確認しておきましょう。
>>家族信託について詳しくはこちら